♪ぱたのうち♪

アメリカ合衆国のビザの種類


ビザウェイバープログラム(ビザ免除プログラム)
Visa Waiver Program

1988年に暫定制度が始まり、96年に正式な制度としてアメリカ・日本間の相互条約として締結されました。この制度で日本に居住する日本人は、90日以内の商用・観光を目的としたアメリカへの渡航にはビザを取得しなくてよいことになりました。現在アメリカへ短期間の出張や旅行をしている人の大多数がこの制度を利用しています。
このプログラムを利用してアメリカに入国する場合は、必ず帰りの航空券を持っていなければなりません。また、滞在を延長することも、滞在中に他のビザへの切り替えを行うことも出来ません。また、滞在中はいっさいの通学・就労は出来ません。
カナダやメキシコなどにいったん出ても、アメリカに再入国することが出来ますが、カナダやメキシコにいた期間も90日間の中に含まれます。
それから、あまり頻繁にこの制度を利用してアメリカに入国している場合、入国審査の際に入国を拒否されることもあります。


移民ビザ
Immigrant Visa

アメリカに永住する外国人のためのビザで、永住権(グリーンカード)が与えられます。自由に滞在・通学・就労が出来ます。


非移民ビザ
Non-Immigrant Visa

アメリカに一時的に滞在する外国人のためのビザで、18種類あります。すべてのビザで滞在期限が設定されており、ビザ保持者の配偶者と子供にも、そのビザの家族区分のビザが与えられます(その家族区分で与えられたビザでは就労は出来ません)。
は就労可能、は許可されれば就労可能、×は就労不可能なビザです。

Aカテゴリー:外交官

 外交官、および政府に勤める人

Bカテゴリー:商用・観光

× B-1 商用を目的とした渡航
× B-2 観光を目的とした渡航
日本人にはビザ免除制度があり、90日以内の商用・観光はビザなしでアメリカに入国できるため、現在このB-2ビザを発給してもらうのはかなり難しく、特別な理由がある場合を除いてほとんど発給されないそうです。

Cカテゴリー:通過

× アメリカ合衆国を経由して他国に行く場合に、飛行機の都合(トランジット)やその他の事情などで一時的に入国しなければならない人

Dカテゴリー:乗務員

× 飛行機の乗務員

Eカテゴリー:商取引・投資家

 E-1 アメリカと商取引を行っている企業の管理職者、または特殊技能者。
 E-2 アメリカの労働者に雇用機会を作るような投資を行ったもの
その会社の実績、貿易量なども問題になります。また、投資家の場合は、投資額も問題になります。

Fカテゴリー:学生(Student Visa)

 語学学校、大学、大学院の学生
申請して許可されれば、決められた時間内でのアルバイトが出来ます。また、在学中、卒業後に合計一年間のプラクティカル・トレーニング期間があり、就労することが出来ます。またその期間中にスポンサーにHビザを申請してもらい、就労ビザをとることも可能です。

Gカテゴリー:国際機関関係者

 国連など国際機関の勤務者

Hカテゴリー:現地採用職能者

 H-1B 専門職能者
 H-2A 農業労働者(季節労働)
 H-2B H-2A以外の短期労働者
 H-3   職業訓練や特殊教育分野での研修者
× H-4   上記のHビザ保持者の配偶者と子
このビザは年間発給量が決められていて、取得は時間がかかります。

Iカテゴリー:特派員

 特派員

Jカテゴリー:交換プログラム訪問者

 教育・研究機関へ交換訪問する学生、学者、研究者
移民法212(e)に該当していると、「母国での2年待機」をクリアしないと、アメリカ人と結婚していようがアメリカに永住できません(つまり移民ビザ、婚約者ビザ/永住権などが下りない)。注意して下さい。

Kカテゴリー:婚約者(Fiance(e) Visa)

× K-1 アメリカ市民の婚約者
× K-2 K-1の子
アメリカに入国したら90日以内に結婚し、永住権の申請を行わなければいけません。

Lカテゴリー:駐在員

 アメリカの企業への駐在員もしくは出向員

Mカテゴリー:学生

× 専門学校の学生
Fビザと違い、アルバイトは出来ません。また、卒業後にのみ、プラクティカル・トレーニング期間がありますが、在学していた月数に比例した期間しか就労することが出来ず、最大でも6カ月です。また、就労ビザに資格変更することも出来ません。

Nカテゴリー:特別移民の近親者

○ 国連職員として特別移民の資格を持つ人の近親者

Oカテゴリー:優れた能力を持つ人

○ 教育、科学、事業、スポーツ、芸術の分野ですばらしい能力を持つ人
国際的に認められた実績の証明が必要です。

Pカテゴリー:スポーツ・芸能

 スポーツ選手や芸能人、芸術家

Qカテゴリー:国際文化交流

 国際文化交流に参加する人

Rカテゴリー:宗教

○ 宗教関係者

Vカテゴリー:永住権保持者の家族

ウチのサイトでも書いているように(詳しくは「アメリカ人以外との結婚、永住権申請」のページを)、移民法では永住権保持者が結婚によって配偶者やその家族のための永住権を請願しても(請願すること自体は出来るのですが)、アメリカ市民の配偶者やその家族とは違って、永住権が実際に下りるまでの間は、永住権保持者の家族はアメリカに合法滞在することが出来ず、母国などアメリカ国外で待機していなくてはいけないことになっています。更にアメリカ市民の家族とは違って移民枠が限られていますので、請願したあと実際に永住権の手続きが始まるまでに、日本人の場合では4〜5年は待たないといけないことになります。

そこでVビザというカテゴリーが2000年12月21日に作られたのですが、これは恒久的なものではなく、あくまでも「救済措置」のようなものです。Vビザの発給の条件は「2000年の12月21日以前に、永住権保持者が家族の為に永住権の請願を既にしており」かつ「現在までで請願してから3年以上が待っている人」です。つまり、今永住権保持者と結婚する人や、結婚したけど永住権の請願をしていない人は、対象にはなりません。


国際結婚のメニューに戻る