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ウチのサイトでも書いているように(詳しくは「アメリカ人以外との結婚、永住権申請」のページを)、移民法では永住権保持者が結婚によって配偶者やその家族のための永住権を請願しても(請願すること自体は出来るのですが)、アメリカ市民の配偶者やその家族とは違って、永住権が実際に下りるまでの間は、永住権保持者の家族はアメリカに合法滞在することが出来ず、母国などアメリカ国外で待機していなくてはいけないことになっています。更にアメリカ市民の家族とは違って移民枠が限られていますので、請願したあと実際に永住権の手続きが始まるまでに、日本人の場合では4〜5年は待たないといけないことになります。
そこでVビザというカテゴリーが2000年12月21日に作られたのですが、これは恒久的なものではなく、あくまでも「救済措置」のようなものです。Vビザの発給の条件は「2000年の12月21日以前に、永住権保持者が家族の為に永住権の請願を既にしており」かつ「現在までで請願してから3年以上が待っている人」です。つまり、今永住権保持者と結婚する人や、結婚したけど永住権の請願をしていない人は、対象にはなりません。