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移民ビザ取得のアメリカ大使館での最終面接、あるいは、永住権取得のINSでの面接が、2年目の結婚記念日よりも前だった場合は、初めにもらえるグリーンカードは「コンディショナル(条件付)」となり、2年間のみ有効となります。これは偽装結婚を避けるためのものですので、ここでの永住権は、正式な永住権ではありますが「有効期限付き」となります。条件付永住権の取得後、2年目の90日前より、その条件を削除するための申請をすることが出来ます。この申請は、夫婦共同で申請する決まりになっています。
この申請をしなかった場合は、グリーンカードは無効になります。あなたや配偶者がアメリカ国内にいないなどの特別な事情によってこの申請が期間内に出来ない場合は、その旨移民局に申し出る必要があります。
この2年の間に配偶者が死亡、離婚、または法的な別居を行うことになってしまった場合、夫婦共同で申請しなくてもよいことになっています。初めの結婚が「グリーンカード目当ての偽装結婚」ではなく、離婚/別居の理由がアメリカ市民の虐待や暴力などで、あなたの責任ではないことを証明できれば、アメリカ市民の配偶者という立場でなくなっていても、永住権の条件を削除でき、グリーンカードを確保できます。しかし、これらを証明するためには警察や病院の証明や、離婚の経緯などの証明、裁判所での膨大な書類仕事が必要ですので、必ず移民弁護士さんに相談して下さい。また、パーマネントのグリーンカードを取ってしまってからの場合は、離婚をした場合でも永住権が無効になることはありません。
また、この手続きはアメリカでしかすることが出来ません。海外にいる間に条件削除の時期が来てしまう場合は、アメリカに戻って申請することになります。アメリカに戻れない場合は、そのまま失効させることになってしまいます。そして、アメリカに再移住するときに、移民ビザをとりなおして下さい。
ただ、配偶者が軍人などで、政府の命令として仕事のために海外にでることになり、その家族が一緒にその赴任地に付いていった場合は、有効期限が切れてしまっても永住権はそのまま保持できます。アメリカに再移住してから90日以内にI-751を提出して下さい。
最後に「条件削除を拒否されたらどうしよう」「パーマネントをもらえないこともあるのかしら?」と心配される方も多いですけど、やましいところのない正々堂々とした夫婦ならば、なんの心配もいりません。心配しなくてはいけないのは、偽装結婚をしているカップルです。手続きもちっとも難しくないです。心配しないで、手順にしたがって手続きしましょう!
……の前に、いつファイルするのか?を明確にしましょう。
「結婚記念日の2年後から90日前?それとも永住権を取った日の2年後から90日前?」という質問がすごく多いのですが、永住権を取った日の2年後から90日前です。
結婚2年未満だと最初にもらえるのは条件付きになる、というルールと、その後2年後に条件を削除しないといけない、というルールの二つを混同してこんがらがってしまうのだと思いますが、この条件削除、というのはあくまでも「永住権に付いている“この永住権の有効期限は2年のみ”という条件を削除する」というものですから、いったん条件付き永住権を得た人は、結婚記念日とは関係なく永住権が切れる前に条件を削除してパーマネントに変更しないといけない、という手続きになります。つまり、「永住権を取得した日から2年後(グリーンカードの表面に書いてある有効年月日になります)の90日前から手続き可能」です。
また、90日以上前からは手続きできません。早く条件削除の請願書を送っても、その書類は無効にされてしまうだけです。必ず、90日前になってから請願しましょう。
I-751(Petition to Remove the Condition on Residence)をINSから取り寄せ、必要事項を記入の上、提出します。書類の取り寄せには、INSに直接出向いて受け取る、インターネットからの送付依頼、インターネットでのダウンロード、電話での送付依頼、などがあります。
申請料として$145が必要です。
※手数料は、2002年2月末より、$125から$145に値上がりしました。
書類が手に入ったら、早速記入します。記入する前にすべての書類のコピーを取って、始めにコピーに練習を兼ねて記入するようにしましょう。万が一本物の書類に記入するときに間違えてしまった場合、また書類を取り寄せなければなりません。慎重にね。
また、記入し終わった書類は、必ずコピーを取って自分用に保管するようにしてください。また、郵送での提出は簡易書留などを利用し、相手側が受け取ったことを確認できるものにしましょう。
サポート書類として、結婚生活が今まで続いていることを証明する書類を準備する必要があります。必要なものは、大まかに言うと
- この結婚によって生まれた子供の出生証明書
- 同じ住所に住んでいることを証明する、アパートのリースの証明書もしくは持ち家の名義の証明書など
- 銀行の共同名義の口座の証明書
- 結婚当初から、二人のことを知っている人間による署名つきのレター(公証してあると更にグーかも)
などです。サポート書類には公証は必要ありません。コピー機でしたコピーで充分なようです。
I-751の提出先は、ローカルのINSオフィスではなく、INSのビザ・サービス・センターになります。該当するサービスセンターの住所はI-751に記載されていますますが、2000年夏からその住所が変わっているようで、I-751が古いバージョンの場合、そこに記載されている住所は間違っているそうです。正しい送り先に関してはは、こちらをクリックしてください。
この条件削除の請願の受け取りとその連絡にかかる日数は、サービスセンターにもよりますが、だいたい1〜2カ月から長くて3ヵ月となっています。つまり、手続きが出来るようになってから(有効期限の90日前になったら)すぐにI-751を送付すれば、永住権の期限が切れる前には、だいたい受理されるようになっているわけです。
I-751が受理されると、自動的にグリーンカードの有効期限が一年延長されます。そして、そのことを知らせるNotice of Actionが、あなたのところに送られてきます。
ここで、グリーンカードの期限が切れているのに、まだI-751の受理されたお知らせ(Notice of Action)が届かない!という場合。大体これが届くのには2〜3ヵ月くらいはかかると思って、それまではじっと待っていましょう。サービスセンターが混んでいたりすると、3ヵ月よりも時間がかかる場合もあります。あんまり永住権の有効期限のぎりぎりにI-751を出した場合、Notice of Actionが届くまでの2〜3ヵ月はステイタス証明ができるものがない……という状態になっちゃうと思うので、海外旅行に出るのはちょっと心配ですね。出来るだけ、早め早めで書類を提出しましょう。
また、3カ月以上待ってもNotice of Actionが来ない……という場合は、書類を提出したサービスセンターに問い合わせてみましょう。
条件付のグリーンカードに記載されている有効期限が切れた後、INSから連絡が来る前に国外に出る必要がある場合は、現在持っている期限切れの条件付グリーンカードと、このNotice of Actionを持っていれば、アメリカに再入国できます。特に移民局から許可を取る必要はありません。
しばらくすると(この、しばらくというのがいろいろサービスセンターによってばらつきがあるそうですが、3〜6ヵ月くらいと思っているといいようです。混んでいる時期の混んでいるサービスセンター(2001年のCAサービスセンターなどはそうですが)ですと、1年以上かかることもありますから心配しないで待ちましょう)管轄のINSサービスセンターから「ローカルオフィスに出頭するように」という連絡がレターで入ります。
また、サービスセンターが混んでいて、この2通目のレターがなかなか来ない場合があります。時間がかかるところでは、Notice of Actionでは、永住権の有効期限を1年延長しますと書いてあるのですが、その1年延長も切れるのに、まだ2通目のレターが来ないということもあります。その場合もパニックになる必要は全くありません。
Notice of Actionに書かれている延長期限が切れそうになったら、期限切れのグリーンカード、そのNotice of Action、パスポートをもってINSローカルオフィスに出頭してください。そして、Notice of Actionが切れるのにまだレターが来ないので、期限延長してくださいと申し出るだけでいいです。そうすると、オフィスの方でパスポートに更に1年有効のスタンプを無料で押してもらえます。それだけで大丈夫です。海外旅行も就労も問題なく出来ます。「永住権保持者」というステイタスがなくなるということは全くありませんので、「海外に行くときには再入国許可を取らないといけないの?」「これが切れちゃったら不法滞在になっちゃうの?」等のいらない心配をしないように。
条件削除の請願書を提出してからNotice of Actionの後に来る2通目のレターですが、手続きがどう進んだかによってこのときのレターの内容が変わります。「面接無しで条件削除が完了した場合」と「面接を課される場合」の二つがあります。
面接無しで条件削除が完了している場合は、「あなたの条件削除は完了しました。ローカルオフィスに、写真を2枚(お馴染みの、例の斜めにとったもの、詳しくはこちらへ)とこのレター、パスポートとグリーンカードを持って出頭しなさい」という内容のレターがきます。いつまでに来なさいとか、この日に来なさい、という指定はありませんので、最初のNotice of Actionで延長してもらった期間内に行けばそれで大丈夫だと思います。
2通目のレターと、指定された物をもって、ローカルオフィスに行くことになります。一人で行っても構いませんし、ほとんどの場合で決まった時間などはありませんので、都合のいい日時に行けばいいと思います(一応、そのオフィスの営業時間などはキチンを事前に確認を)。
オフィスでは、写真を提出して指紋を採り、カードに署名するだけです。カード作成のため、白い厚紙のようなカードに右人さし指の指紋を押して、その下にサインを書くように言われます。しかし、そのカードの上に、四角の非常に小さい窓を切り取った厚みのある下敷きのようなものを載せられて、この窓の開いているところにサインするように言われるわけです。四角は非常に小さくてサインしにくいです、ご覚悟を。この時のサインと、採取した指紋、提出した写真が直接GCに印刷されますので、後悔のないように(特にもらえるのは10年ものですし)気合いをいれましょう。でも、多少変になっても心配はいりません。GCにのるサインは非常にちいさーいので、普通目で見て分かるようなものではありません。実物が来たら分かると思いますが。
この後、条件つきのグリーンカードは回収され、パスポートに一年有効の仮GC(I-551)のスタンプを押されます。このスタンプによって、手元に新しいグリーンカードが届くまでは、永住権をもっている証拠になります。
面接が課される場合は、「配偶者と一緒に○月○日にローカルオフィスに来るように」という面接の案内がくるそうです。面接がある時は、写真やパスポートなどのほかにも、更なる婚姻の証拠などを持ってくるようにとレターに書いてあることもあります。その場合は指示にしたがってください。
面接があるのは、婚姻が疑われている場合もその一つですが、別に疑われていなくても運悪くで面接にくるように選ばれる場合もあるそうですので、あまり心配いりません。もしも面接があっても、婚姻に疑いをもたれていなければ、ごく簡単にすむそうです。また、最初に送った婚姻の証拠類が不十分だと判断された場合も面接になります。不備のないようしっかり最初から準備しておいたほうが簡単でしょうね。
また、条件削除の前に離婚をしていて、夫婦共同で条件削除をしていない場合も、ここで面接があるそうです。この場合は、頼んだ移民弁護士さんと一緒に面接に出席して下さい。
無事にパスポートにスタンプをもらった後は、あなたのところにパーマネントのグリーンカードが郵送で送られてきます。どのくらいかかるか……ですが、だいたい8ヵ月から12ヵ月と思っているといいようですね。時々もっと待たされることもあると思いますが、パスポートにスタンプがあるかぎり永住権保持者なので、心配はいりません。確かにカードが手許にないと気になりますけど、ね(経験者)。
もしも、パスポートのスタンプの有効期限が過ぎそうならば、もう一度管轄のINSオフィスにいって、スタンプを押し直してもらってください。スタンプは無料ですし、その場で押してもらえます。ちなみに、私も2回目のスタンプもらいにいきました。