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移民ビザを取って自動的にグリーンカードが送られてきた人も、アメリカで苦難を乗り越えてようやく面接にこぎつけ、カードをゲットすることができた人も、永住権保持者にいったんなればもう怖いものナシ、働けるしアメリカにも自由に出入りできるし……とようやくアメリカ社会で「人並み」になれた感動を噛みしめていらっしゃると思います。
が!煩わしいのが「長期でアメリカを留守にすると永住権をキャンセルされてしまうかもしれない」という可能性です。
いったん取ってしまえば「永住」のはずなんですが、移民法ではなんと「1年以上アメリカを留守にした場合は、永住権は失効する」というルールを定めています。何でだ?!と言えば、「アメリカに住んでないなら、永住権いらないでしょ」という理論な訳です。確かにその通り。
最近では、この1年ルールを逆手にとって、永住権を持っているけど海外に住み、1年に1度ハワイなどに1週間ほど遊びに行って「ほら、“一年以上”は留守にしてないよ!11ヵ月3週間は留守にしたけど。」なんていう方法で永住権を保持しようとしている人がものすごく多いらしく、移民局もそれに対抗して、6カ月以上アメリカを留守にしていた人には、あれこれ「なんでそんな長い間海外にいたのか?」「あなたはどこから収入を得て生活しているのか?」「生活基盤はどっちの国にあるのか?」「アメリカに住所はあるのか?」とうるさく質問するようになったそうです。そこでもうアメリカに住んでいないことが発覚すれば、1年以上留守にしてなくても永住権をキャンセルされてしまうこともあるらしいです。
でも、アメリカ人の配偶者という立場で、配偶者の転勤などの理由で一時的に海外に住む場合、その間は永住権がいらないのは確かだけど、またアメリカに戻るときにまたあの手続きを一からやり直しになるのは腑に落ちない!といいたくなると思います。もちろんそういう場合には、ちゃんと「リエントリーパーミット(再入国許可)」を取得する手続きをすれば永住権を失効させずに、合法で海外に住むこともできます。一時的な海外駐在などの場合は、是非この方法を参考にして下さい。永住権をとったばかりでも、申請には問題無いそうですのでご安心を。
また、配偶者が軍人などで、政府の命令として仕事のために海外にでることになり、その家族が一緒にその赴任地に付いていった場合は「アメリカ国内にいる」と見なされ、永住権はそのまま保持できます。リエントリーパーミットを取る必要はありません。
I-131(Application for Travel Document)をINSから取り寄せ、必要事項を記入の上、提出します。書類の取り寄せには、INSに直接出向いて受け取る、インターネットからの送付依頼、インターネットでのダウンロード、電話での送付依頼、などがあります。
申請料として$110が必要です。
※手数料は、2002年2月末より、$95から$110に値上がりしました。
書類が手に入ったら、早速記入します。記入する前にすべての書類のコピーを取って、始めにコピーに練習を兼ねて記入するようにしましょう。万が一本物の書類に記入するときに間違えてしまった場合、また書類を取り寄せなければなりません。慎重にね。
また、アメリカの住所をどう書くかについては、下の「提出後は」の部分まで読んで下さい。
リエントリーパーミットが発行されたときの、パーミット現物の送り先は、海外の自分の住所か、その国にあるアメリカ大使館(もしくはINS出張所。日本の場合はこれにチェックできませんが)か、のどちらかを選べます。海外の自分の住所に送ってもらったほうが楽は楽でしょうけど、「万が一書類が途中でなくなったりして」とか、「INSの住所タイプする人がミスして(海外の住所は分かりにくいのでタイプミスされやすい)迷子になったりして」と心配がある場合は、最寄りのアメリカ大使館/領事館を指定して、取りにいったほうがいいかも知れません。アメリカ領事館が近くにある人はその方が安心でしょう。
海外の自分の住所に送ってもらおうと思っている場合は、Part 2のところで、海外の住所を書く欄がありますので、そこに住所を書くことになります。まだ決まっていない場合は、実家や信頼できる友人などの住所を書くなどの方法もありますが、アメリカ大使館/領事館を宛先にしておくのでそこは未定にしておく、という方法もあるかも知れません。でも出来れば、なるべく連絡のつく住所は沢山書いておいたほうが安心かも。
また、記入し終わった書類は、必ずコピーを取って自分用に保管するようにしてください。また、郵送での提出は簡易書留などを利用し、相手側が受け取ったことを確認できるものにしましょう。
書式とともに送る必要がある書類は、写真2枚と現在もっているグリーンカードの表と裏のコピーです。
写真は、INSで決められたサイズのもので、写真のサイズや撮り方には特殊な条件があります。詳しくはこちらへ。I-131の提出先は、ローカルのINSオフィスや、管轄のINSのビザ・サービス・センターではなく、ネブラスカのサービスセンターになります。
U.S. Department of Justice
Immigration and Naturalization Service
Nebraska Service Center
P.O. Box 87131, Lincoln, NE
68501-7131
提出してしまえば、あとはアメリカを出国することができます。そのあとは、パーミットが無事につくまで待てばいいです。
ちゃんと必要事項が記載されていて、提出した書類に不備がなければ、無事に受理されるはずです。I-131が受理されると、そのことを知らせるNotice of Actionが、あなたのところに送られてきます。これが届いた時点でほぼ確実にリエントリーパーミットは下りるだろう、と予測されますので、引っ越しまで余裕がある場合は、このレターが着くまで待ってから出国したほうが不安が少ないと思います。(書類に不備があって、アメリカの方の住所に「追加で提出して下さい」のお知らせが来ていたのに、知らずに日本で「なかなかパーミット着かないなあ」と延々待っていた……というトラブルがある可能性もありますので)
だいたいNotice of Actionは2週間〜1ヵ月くらいあれば届くようですが、もしかしたら時間がかかってかなり後になる可能性もあります。引っ越しまでにこのレターが着かなかった場合は、書類を郵送したときにもらえる郵便局からのレシート(確かにINSが受領しました、のスタンプが押されているもの)を持って出国してしまってもいいと思います。そのためにも、アメリカの住所は、アメリカ出国後になんらかのトラブルが起こったときに連絡がつくように、配偶者の実家の住所や信頼できる友達の住所にしておくと安心でしょう。
リエントリーパーミットは、最高2年の海外滞在ができます。海外滞在が2年以上になる場合は、パーミットが切れる前にアメリカに戻り、もう一度パーミットを取得します。2回までは、大体2年の許可が下りるようです。それ以上になると、一回に付き1年の許可になることが多いようです。
また、持っている永住権が「2年の条件付き」の場合、リエントリーパーミットは、その有効期限までしか有効ではありません。条件削除はアメリカでしないといけませんので、条件付きの2年が切れる前にアメリカに戻って、条件削除の手続きをする必要があります。そして、晴れて条件が削除されたあと、再度リエントリーパーミットを取ることになると思います。そんなに簡単にアメリカに戻って住んだりするのは難しいと思いますし、そういった手続きをすることが出来ない場合、今もっている永住権は失効させてしまい、再度移住するときに日本で移民ビザを取る、という方法の方が簡単だと思います。
また、このパーミットを取って海外にいる場合は、年に1度の納税申告の際は、アメリカ大使館に連邦税をファイルしないといけません。ただ、日本で所得税を支払っていればほとんどが免除になります。このファイルを忘れたせいで再入国できなくなる場合もあるかも知れませんので、忘れずに。ファイルの仕方などは、アメリカ大使館に質問すれば教えてもらえます。夫婦でジョイントでファイルすると簡単でしょう。
また、うっかりパーミットの期間以上アメリカを留守にしてしまった場合、グリーンカードは有効期間中でも、1年以上アメリカを離れていたということで、再度アメリカに移住しようとした際に、入国審査の際に永住権をキャンセルされる可能性が高いです。もしかしたら運良く入れるかもしれませんが、もしもキャンセルされた場合はその時の入国はよくて90日の観光扱い、最悪で入国拒否になる可能性もあります。というわけで、うっかりパーミットの期限も越えてしまった場合は、日本で移民ビザを取り直してからアメリカに再移住するのが最善だと思います。