♪ぱたのうち♪

日本とアメリカの二重国籍者

現在、日本国籍の人が自分の意志でアメリカ市民権を取得(アメリカ国籍を取得=アメリカに帰化)した場合は、日本国籍は当然に喪失し、アメリカ人になります。それをうまくごまかして、日本とアメリカの両方のパスポートをうまいこと保持して日本国籍もあるように見せ掛けよう……といろいろ考えてやってみている人もいるようですが、あとからアメリカ市民権を取った場合は、やはりどこかでばれますし、日本国籍があると偽っていた、ということで罪にも問われます。だから、日本のパスポートを使って旅行すれば、それは立派に「偽造パスポートを使った」ということになり旅券法違反に問われます。日本の役所に言わなければ分かんないよね……とほっておいても、法的にはもう日本国籍は喪失しておりますので、お気をつけ下さいませ。

ただ、生まれながらのアメリカと日本の二重国籍、という人もいるわけです。実際、日本の法律では、20歳に達したらそれから2年以内に国籍選択をするように定められています。これを選択せずにほっておくと、日本から選択するように勧告が何度かあり、それでも選択をしなければ、現在のルールでは日本国籍は失われてしまいます。もちろん、アメリカ国籍の方を選択すると、日本国籍は当然失われます。

ところが、そのルールが定められる前、1985年1月1日以前に二重国籍になった人は、「国籍選択をしなかった場合は、日本国籍を選んだことにする」という仕組みになっていたらしく、一定年齢以上の人は二重国籍を保持している場合もあります。

それから、アメリカで生まれたのではなく、日本で生まれ、片親がアメリカ人だったために、アメリカの方の国籍を留保したという場合は、明らかにアメリカ国籍を持っているのに、日本の戸籍上は二重国籍なのかどうかははっきり分からない、ということもあります。

ところが、自分の相棒がそういうややこしい「日本&アメリカの二重国籍者」だった場合、手続きはどうすれば?という質問が、実は思いがけず多かったりしました。また、自分の子供が二重国籍の時は後々どうなるの?という質問もあります。というわけで、えっちゃんがまとめてくれました。

ヌえっちゃんの二重国籍。えっちゃんが調査してくれたレポート。非常に読みごたえがあります。

ヌ二重国籍者の相手との婚姻に関するぎょうざさんの報告

ヌ二重国籍のお子さんをもつことりさんとカモノハシさんより。