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まず、混乱している人が多いのですが、結婚することと、ビザ(永住権)を取得することは別の問題です。結婚したからといって外国人がアメリカや日本に自由に住めるわけではありません。
アメリカに住むには、まず結婚して、さらにあなたがアメリカの永住権を取得しなければいけません。日本に住むにも、まず結婚して、さらにあなたが配偶者の長期滞在ビザ(滞在資格:日本人の配偶者等)を取得しなければいけません。つまり、結婚することと、お互いの国での配偶者の滞在資格を得ることは、別々の問題で、別々の手続きであることを頭に入れて下さい。
結婚は、日本でやってもアメリカでやっても、また日本とアメリカが認めている第三国でやっても問題ありません。滞在資格に注意して結婚して下さい。
※結婚して、永住権を申請するつもりならば、「婚姻を証明する書類(英語)」を必ず取得する必要があります。あなたも婚約者もアメリカに居住している場合
もしもあなたがすでにアメリカに滞在しているなら、有効なビザを所持していようがいまいが、そのままアメリカで結婚することが出来ます(ただ、ビザ免除でアメリカ入国して60日以内の場合は、移民法的に違法性を問われる可能性もあります)。モAへ もちろん婚約者と一緒に日本に行って結婚することもできます。モBへ あなたも婚約者も日本に居住している場合
あなたが日本に、婚約者がアメリカに居住している場合
婚約者に一時的に日本に来てもらって結婚することが出来ます。モBへ もちろんあなたが婚約者ビザをもってアメリカに行って結婚することも出来ますし、あなたがビザ免除制度を利用してアメリカに行って結婚するのは、厳密にいえば違法です(入国審査の時に止められれば、入国拒否&強制送還になります)が、やっている人もいます。モAへ その他、アメリカで認められている国で、その国の方式にしたがって法的に婚姻をし、婚姻証明を英語で出してもらえば、アメリカでその婚姻証明を使えますし、日本には「婚姻事実の報告届」をして婚姻の事実を戸籍に載せることが出来ます。
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ヨ 健康診断、血液検査(州によってはありません) ヨ 教会、もしくは裁判所などでの結婚式 ヨ マリッジライセンスに司式者から署名をもらう ヨ マリッジライセンスを、取得した役所に再提出 ヨ マリッジサティフィケート(サーティファイドコピー)の取得 このマリッジサティフィケートが婚姻証明になります。 ヌ詳しくは「アメリカでの結婚:州別-マリッジライセンスと血液検査」を参照 |
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ヨ 婚姻届の提出 ヨ 婚姻届受理証明書、もしくは新戸籍謄本を取得 ヨ 取得した受理証明/新戸籍謄本の英訳(婚姻証明の作成) この受理証明書/新戸籍の英訳が婚姻証明になります。 この時点でもビザの申請には婚姻証明として使えますが、 将来必要になることを考慮して ヨ 英訳された婚姻証明をアメリカ大使館/領事館で公証 この公証済みの英訳がアメリカで マリッジサティフィケートの代りになります。 ヌ詳しくは「日本での結婚:日本国内でアメリカ人と結婚するときは」を参照 |
今度はビザ(永住権)についてです。アメリカでアメリカ市民の配偶者として永住するには、永住権(グリーンカード)が必要です。結婚とは別に、この手続きもしなくてはいけません。これには、いくつかのやり方があります。
移民ビザと婚約者ビザについての詳しい説明は、「アメリカ合衆国のビザの種類」を参考にして下さい。
◆ まず、ビザは結婚しているかどうかも関係してきますので、あなたとアメリカ市民の関係、すんでいる場所、また、あなたの米国での滞在資格はどうなっているのかで考えてみましょう。ややこしいですが、ゆっくり読んで考えて下さい。
あなたも婚約者もアメリカに居住している場合
あなたが有効なビザを所持してアメリカに滞在している場合
あなたがビザ免除プログラムを使って一時的にアメリカに滞在している場合
あなたも婚約者も日本に居住している場合
あなたが日本に、婚約者がアメリカに居住している場合
1. 移民ビザ(Immigrant Visa)の取得について
アメリカで永住権を申請して延々待つより、日本で移民ビザを申請した方がだんぜん早く下ります。
移民ビザの中でも、請願を日本でするほうが断然早いです(アメリカで請願すると4〜8カ月かかる「アメリカ大使館からのパケット受け取り」までの部分が、日本で請願すると1日で終ります)。
用語についてですが、請願というのは、「私の配偶者のためにビザをだして下さい」と移民局/アメリカ大使館にI-130を提出してお願いすることです。つまり、請願者というのはアメリカ市民になります。そして、申請というのは、「私は移民ビザを欲しいです」とアメリカ大使館に申し込むことです。つまり、申請者というのは、日本人になります。
アメリカ入国後も永住権の申請や、そのための面接などはありません。また、就労許可の申請や再入国許可も必要なく、入国後すぐに働くことも、アメリカを離れて旅行することも出来ます。
ただ、日本もしくはアメリカ、またはアメリカが認めている国の方式で、正式な法律上の夫婦になる必要があります。
アメリカで請願/日本で申請/日本で面接(待ち時間) 管轄のINSサービスセンターにI-130の提出(移民ビザ請願) ヌ申請の方法については「移民ビザ」を参照 |
日本で請願/日本で申請/日本で面接(待ち時間) アメリカ大使館にI-130の提出(移民ビザ請願) ヌ申請の方法については「移民ビザ」を参照 |
2. 婚約者ビザ(Fiance(e) Visa)の取得について
離れ離れの相手と結婚したいのですが、とINSやアメリカ大使館に質問したら、たいていこれを勧められるでしょう。
婚約者と3カ月〜半年くらい離れ離れになることを覚悟しましょう。
用語についてですが、請願というのは、「私の婚約者のためにビザをだして下さい」と移民局にI-129Fを提出してお願いすることです。つまり、請願者というのはアメリカ市民になります。そして、申請というのは、「私は婚約者ビザを欲しいです」とアメリカ大使館に申し込むことです。つまり、申請者というのは、日本人になります。
入国後にさらに永住権の申請をしなくてはいけません。この待ち時間がながいようです。移民弁護士さんのウェブサイトで、永住権申請から面接までの、大体の待ち時間が紹介されています。もしもお住いの州がかなり長そうなら、移民ビザに切り替えたほうが賢明かも知れません。
また、働くためには就労許可を別に取ることが必要で(婚約者ビザでもらえる就労許可は90日で切れてしまいますし、入港する空港によっては就労許可をもらえないこともあります)、アメリカから出国するには出国前に再入国許可をとらなければいけません。
アメリカで請願/日本で申請/日本で面接(待ち時間) 管轄のINSサービスセンターにI-129Fの提出(婚約者ビザ請願) ヌ申請の方法については「婚約者ビザ」を参照 |
3. 有効ビザからの資格変更による永住権取得について
有効なビザですでにアメリカに滞在している場合は、滞在資格を変更することになりますが、ただ、これも婚約者ビザと同じで永住権の申請の後の待ち時間がながいようです。移民弁護士さんのウェブサイトで、永住権申請から面接までの、大体の待ち時間が紹介されています。もしもお住いの州がかなり長そうなら、移民ビザに切り替えたほうが賢明かも知れません。
用語についてですが、請願というのは、「私の配偶者のために永住権をだして下さい」と移民局にI-130を提出してお願いすることです。つまり、請願者というのはアメリカ市民になります。そして、申請というのは、「私は永住権を欲しいです」と移民局にI-485を提出して申し込むことです。つまり、申請者というのは、日本人になります。
また、働くためには就労許可を別に取ることが必要で(Eビザ、Lビザ、H-1Bビザの場合は、そのビザが有効なうちは働けます)、アメリカから出国するには出国前に再入国許可をとらなければいけません。
最近は商用・観光ビザ(Bビザ)を取るのは難しいようです。
また、学生ビザ(Fビザ)の申請却下も増えているそうです。
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4. ビザ免除からの資格変更による永住権取得について
書類が全部済むのが待てない!一刻も早く彼と一緒に住みたい!離れるなんていや!という気持ちを満足させられますが、これを始めから狙ってアメリカ入国するのは違法です。そのため、かならず入国できるか分かりません。
しかし、入国してしまったあとは、「観光していたら運命の人と出会った」という言い訳をすることによって、3と同じ流れで請願/申請出来ることになっています。具体的な流れについては3を参考にして下さい。
ただ、I-485の受理までに時間がかかったりして、不法滞在になってしまう期間が生まれる可能性があります。
ヌ詳しくは「ビザ免除で渡航した場合の永住権の申請」を参照