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学生として留学していた、企業から駐在員として派遣されたなどの、合法的にアメリカに滞在できるビザを持っている場合は、そのビザによってアメリカに入国できます。
また、観光ビザ(B-2ビザ)も合法的にアメリカに滞在できるビザですが、一般の人が利用するビザ・ウェイバー・プログラム(90日以内の観光・商用のための入国の場合に限り、ビザが免除される、というもの)と観光ビザは同じものではありません。
いずれの場合も、移民局は入国理由に偽りがあったということを、あまり好みません。かといって、正直に「結婚する予定がある」というと入国を拒否されかねませんのでご注意。
結婚しようとする相手がアメリカ市民(US citizen)であり、その配偶者が有効なビザを保持して既にアメリカに滞在している場合、婚姻を済ませれば、アメリカに滞在したまま永住権への資格変更をすることが出来ます。
また、ひとつ気を付けてほしいのが、有効ビザ(例えば学生ビザなど、婚約者ビザ以外の非移民ビザ)を持っていて、アメリカで永住権申請をしたいと思っているとき、「いったん日本に短期で里帰りして、また学生ビザでアメリカに戻ってきて、それからすぐに永住権申請」は60日ルールに引っ掛かることがありますのでお勧めできません。非移民ビザというのは「結婚/永住は目的ではない」ということで使えるビザです。それで入ってきてすぐに結婚や永住権申請をすると、「入国時に(留学に来たなどと)嘘をついた」とみなされ、詐欺罪を適用されることがあるからです。入国してから、最低60日以上は、結婚/永住権申請を待つようにしてください。
これについての詳しくは、「永住権の申請:ビザ免除で渡航した場合」のページに詳しく書いてありますので、該当しそうな方、又はそういう予定を立てようとしていた方はそちらを読んでみてください。
というわけで、以下に永住権の取得について、経験者の方からの情報をもとにして、まとめてみました。ただ、アメリカでの永住権申請は州(管轄の移民局オフィス)によって方針や必要書類、待ち時間などが大きく違います。手続きをする前に、必ず管轄オフィス(ローカルオフィスのことです。サービスセンターではありません)に問い合わせてからにしてください。
婚姻のしかたは州によって違います。結婚する予定の州の婚姻方法を調べておきましょう。くわしくは「州別 マリッジライセンスと血液検査」のページを読んで下さい。
有効ビザのビザステータスが切れる以前にアメリカのINS(移民帰化局-Immigration and Naturalization Service)で、永住権申請に必要な書類を取り寄せします。I-130(Petition for alien relative)、I-485(Application to Register Permanent Residence or Adjust Status)、I-693(健康診断用の書式)、指紋採取用の書式、その他税金関連、今までの収入を示す書類(就労ビザなどやPTなどで滞在していた場合)などが送られてきます。
書類の取り寄せには、INSに直接出向いて受け取る、電話での送付依頼、インターネットからの送付依頼、インターネットでのダウンロード、などがあります。
I-130、I-485はINSのサイトでダウンロードもできますが、ここで必要な書類は、状況や管轄のオフィスによって多少違ったりしますし、管轄のINS指定の病院や指紋採取する場所も聞かないといけないので、直接移民局に出向くか、電話での送付依頼のほうがよいようです。提出の時になって、あれが足りないこれが足りない、と言われることもありますので、事前の問い合わせは、必ずして下さい。
また、オフィスによっては面接の設定をされるのが1年以上後になるということを見越して、最初の申請の時は健康診断と指紋採取の書類は必要ない、としているところもあります。そういうオフィスでは面接が近づくと申請者に「健康診断にいくように」「指紋を採取するように」という連絡がはいるようです。あなたの管轄がどういう方針なのかによって、提出書類が代わってきますから、必ず管轄オフィス(ローカルオフィスのことです。サービスセンターではありません)に問い合わせて下さい。
管轄オフィスに問い合わせて現在持っているビザのスタイタスを説明すると、I-130とI-485も含め、すべての書式がセットになって表にチェックリスト(その州のオフィスで必要なものが列記されている)がついている結構な物をもらえるオフィスも多いそうです。
電話での送付依頼は、1-800-870-3676(アメリカ国内)です。
これは、留守電方式になっていて必要な書類と送付先をテープに吹き込むようになっているそうです。
申請料としてI-485に$255、I-130に$130が必要です。
※手数料は、2002年2月末より、それぞれ$220から$255、$110から$130に値上がりしました。移民局によっては書類を受け取るまでに長い列について待たなければいけない、など大変ですが、がんばって取り寄せましょう。
そのほか、I-864(Affidavit of support; 扶養証明)も必要になります。セットになったものには一緒についていますが、必ずもらっておきましょう。I-864もこちらでダウンロードもできます。
申請中に働きたい、海外に出たいという希望のある方は
該当移民局が混み合っていて、面接までに時間がかかりそうな場合は、I-485申請と同時にI-131(Application for Travel Document; 再入国許可)とI-765(Application for Employment Authorization; 就労許可)を同時発行依頼するのがお勧めだそうです。双方とも料金はかかりますが、これによりアメリカ国内で働く事もできれば学業も続けられますし、また再入国許可をもっていれば、ふいの帰国に、あわてることなく国外へ出られるからです。再入国許可は一年間有効ですが、期限が切れる一週間前から再度手続き可能です。
書類の取り寄せには、INSに直接出向いて受け取る、インターネットからの送付依頼、インターネットでのダウンロード、電話での送付依頼、などがあります。
電話での送付依頼は、1-800-870-3676(アメリカ国内)です。
これは、留守電方式になっていて必要な書類と送付先をテープに吹き込むようになっているそうです。申請料としてI-131に$110、I-765に$120が必要です。
※手数料は、2002年2月末より、それぞれ$95から$110、$100から$120に値上がりしました。
書類が手に入ったら、早速記入します。記入する前にすべての書類のコピーを取って、始めにコピーに練習を兼ねて記入するようにしましょう。万が一本物の書類に記入するときに間違えてしまった場合、また書類を取り寄せなければなりません。慎重にね。
それから用語についてですが、請願(Petition)というのは、「私の配偶者のために永住権をだして下さい」と移民局にお願いすることです。つまり、請願者(Petitioner)というのはアメリカ市民になります。そして、申請(Apply)というのは、「私は永住権を欲しいです」と移民局に申し込むことです。つまり、申請者(Applicant)というのは、日本人になります。ややこしいですが、請願をするための書類(I-130など)を書くのはアメリカ市民、申請のための書類(I-485など)を書くのは日本人です(実際誰の筆跡で書いたかは関係ありませんので、どちらが書いてもいいですが、最後の署名は該当する人がサインして下さい)。
また、結婚後の名前・書式に記入する名前に疑問のある方は、こちらをご覧ください。
また、記入し終わった書類は、必ずコピーを取って自分用に保管するようにしてください。また、郵送での提出は簡易書留などを利用し、相手側が受け取ったことを確認できるものにしましょう。
写真は、INSで決められたサイズのものを使用します。アメリカ市民は一枚、日本人配偶者はそれぞれの書式が要求している枚数を加算して提出します。裏にサインをしてください。
写真のサイズや撮り方には特殊な条件があります。詳しくはこちらへ。
永住権申請のスポンサーになれるのは、アメリカ市民である必要があるので、I-130の提出者がアメリカ市民であることを証明しなければなりません。そのためにアメリカ市民婚約者の出生証明(帰化証明)などの書類も併せて提出しなければなりません。
また、日本人配偶者の出生証明の代わりに、日本人婚約者の場合は戸籍謄本または抄本とその英訳(翻訳例については、こちらへ)を提出します。
婚姻の事実を証明するマリッジライセンスのサティフィケートコピーも必要です。
健康診断も受けなくてはいけません。その書式はI-693で、指定病院などの情報は、管轄のINSで説明を聞いてください。このときの費用は、病院によって全く違うようです。節約したいときは、もらったリストの病院に片端から電話して、値段をきくとよいようです。
指紋採取も必要です。これは、INSからの「指紋採取指示レター」を持って、指定された期間に指定された指紋採取所に出向きます。現在は、警察やINSでの指紋採取は行われておらず、決められた指紋採取所に出向いて指紋を取るようになっているそうです。そこからは自動的にINSにファイルが転送されるので 自分で指紋シートを持ち歩く、INSに提出に行くという事はなくなっています。
指紋採取の手数料は$25だそうです。この指紋の有効期限は15カ月なので、面接の待ち時間が長いINSなどでは、面接予定の15カ月前になると、指紋を採取するように連絡があるそうです。
この指紋採取がいわゆる「警察証明」ということになります。この指紋をもって、連邦捜査局が全世界の犯罪歴をチェックすることになっています。つまり、以前他の国にいたことがあるとか、日本に住んでいたという経歴があっても、その国の警察証明を別に取る必要はありません!勘違いされて慌てる方も多いようなんですが(I-485を読み間違えたりして)、必要ないですのでご安心を。
また、日本人配偶者に対する扶養証明のサポート書類も必要になります。詳しくはこちらへ。就労ビザやプラクティカルトレーニングビザ(学生ビザ)所持者は、アメリカ市民の扶養証明とは別に、自分自身の収入証明や銀行口座の証明、納税証明が必要になる場合があるそうです。INSからそういった書類を要求された場合は、それを揃えましょう。
まとめますと、INSに提出するのは以下の書類になります。
- I-130(外国人親族のための移民査証申請書)
- G-325A(経歴書)
- I-485(滞在資格の変更申請書)
- I-864(扶養証明)
- I-131(再入国許可申請書) ※希望する場合
- I-765(就労許可申請書) ※希望する場合
- 写真、アメリカ市民一枚、日本人配偶者必要枚数
- 婚姻証明書
- アメリカ市民の出生証明書、また以前に結婚歴がある場合は離婚証明書や死亡証明書
- 健康診断の結果(I-693) ※申請時に必要なオフィスの場合
- 指紋採取した用紙 ※申請時に必要なオフィスの場合
- 今までの収入や税金関連についての書類
- その他必要といわれた書類(状況によって違います) ※必要な状況の人の場合
- 手数料$385の小切手(追加で再入国許可$110、就労許可$120かかります)
封筒にすべての書類を入れるときに、確認のための簡単なレターを入れておくとよいそうです。内容は、以下のものが同封されています(同封書類を列記)、よろしくお願いいたします。といったものでよいと思います。
提出先は、INSのビザ・サービス・センターではなく、ローカルのINSオフィスになります。まとめてI-130とI-485をローカルオフィスに提出です。I-130にはサービスセンターに出せと書いてあったり、どこかで間違った情報を得てサービスセンターに送るように言われたりするかも知れませんが、「それは間違いです」。充分気をつけて下さい。
注意:メリーランド州にお住いの方は特別で、ローカルオフィス(ボルチモア移民局)に届出ではなくて、バーモントサービスセンターに郵送することになるそうです。面接の通知はボルチモア移民局から来ます。
間違えてサービスセンターの方に送っちゃう人も多いようです。ローカルオフィスに出頭して、ちゃんと手続きのやり方を知っている移民局員に質問するとI-130とI-485を同時にローカルにだすように、と教えてもらえるんですが、そういう手間を省こうとして書式に書いてある通りにやると、こういう「間違い」の手続きをしちゃうことになります。また、中には運悪く、移民局員や弁護士にに「サービスセンターに送れ」という間違った情報を与えられてしまった人もいるようです。ひどすぎる。
確かにI-130をプロセスするのは通常はサービスセンターなんですが、アメリカ人の妻は直系家族ということで、特別にI-130は提出と同時に受理されて、そのまますぐにI-485の処理ができるというルールになっています。つまり、婚姻ベースのI-130はローカルオフィスで、それ以外(就労など)のI-130は、サービスセンターで、という違いがあるんです。
I-485はローカルオフィスで処理しますので、I-130とI-485の両方をローカルオフィスに提出すると、すぐにA#が発行されて(つまり、I-130が受理されて)、I-485も受け付けてもらえ、すぐにI-485 pending というステイタスで合法滞在に切り替わります。
ところが、I-130をサービスセンターに送ると、I-485は手続きできないので、I-130だけを処理して、それがアプルーブされると今度はローカルオフィスの方に連絡がいってI-485の処理を始めていいですよ〜、というプロセスになるのを延々と待つ……ことになっちゃいます。
このやり方でやると、I-130の受理までに数カ月を要するそうなんですよね。 まあ、何らかの合法ビザでアメリカ滞在をしていて、I-485 pendingになるまで時間がかかっても構わないという方でしたら、待ち時間が半年くらい長くなるだけで問題なしだと思うんですが、海外にでる許可をとろうと思ったり、働きたいと思っても、ビザを持たないで永住権申請をしている場合は、I-485のプロセスが始まるまでは合法滞在にならないので、この間は何も出来ないことになると思います。
また、ビザ免除などのタイムリミットがある状態での永住権申請の時は、「間違えちゃった。待ってればいいよね」なんて言うわけにはいきません。間違えたことに気が付いたら、すぐに、提出したサービスセンターに、間違ったところに提出したということを説明したレター(名前、提出した日、提出した書類、などを明記して下さい)を出して、返送してくれるように頼んで下さい。返送されてきたら、今度こそ間違いなくローカルオフィスに提出!です。
提出方法ですが、オフィスによって「郵送しか受け付けていない」「出頭で持ち込みしか受け付けていない」「郵送でも、出頭でも受け付けている」とさまざまです。また、「I-130とI-485 は郵送で受け付けるけど、I-765(就労許可)は出頭でもってこないとダメ。」というような変則的なところもあります。
事前に、自分のローカルオフィスがどのような方法で受け付けてくれるのかきちんと確かめましょう。郵送でしか受付ないオフィスに持っていっても無駄足になるだけですし、出頭の持ち込みでしか受付ないオフィスに郵送で送り付けても、その書類は全くファイルされないで、何ヵ月でも何年でもほっておかれるだけです。
申請中はI-485 Pending(申請中)という特殊ステータスで合法滞在を続けることができます。不法滞在にはなりません。申請すれば労働許可も取れます。
I-485を移民局に提出すると、追って面接の案内が来ます。この面接までの期間は、それぞれの移民局の混み具合によって変ってくるようです。この待ち時間の間に気をつけることについては、こちらを参考にしてください。
移民局に指定された面接日に、配偶者とともに出向きます。その時は指定された書類(パスポート、I-94など)を持参しましょう。面接の模様は州によって違うらしく、移民局の審査官の前に座って簡単なことを聞かれるだけの場合もありますし、ビデオ撮影までされた、という話も聞きます。どっちにしろ、そんなに堅苦しい面接ではないようですが、間違ったことをうっかりしゃべったり、夫婦の言っていることが矛盾したりすると、グリーンカードはお預けになることもあるそうですので、気を抜かず、がんばりましょうね。私の場合は、夫と前の晩いろんな状況を想定してロールプレイまでしたというのに、審査官はちっとも私に話しかけてくれなくて、暇を持て余した私は「こっちを見て!私はここよ!私の永住権なのよ!」と念波を送ってみましたが、日本語だったから伝わらなかったのか、彼は終始夫とばかりしゃべっていました。
ここで問題なし、となると、審査官はあなたのパスポートにホッチキスされているI-94を外し、パスポートに面接が終わってパスし、永住権保持者になったたことを示す1年間有効のスタンプをおしてくれます。
カード作成のため、白い厚紙のようなカードに右人さし指の指紋を押して、その下にサインを書くように言われます。しかし、そのカードの上に、四角の非常に小さい窓を切り取った厚みのある下敷きのようなものを載せられて、この窓の開いているところにサインするように言われるわけです。四角は非常に小さくてサインしにくいです、ご覚悟を。この時のサインと、採取した指紋、提出した写真が直接GCに印刷されますので、後悔のないように(特に初めから10年ものをもらえる人は)気合いをいれましょう。でも、多少変になっても心配はいりません。GCにのるサインは非常にちいさーいので、普通目で見て分かるようなものではありません。実物が来たら分かると思いますが。
カードができ上がるまで何ヵ月かかかるから、その間はそのスタンプがカードの代わりになる、という説明を受けました。その状態で海外旅行も出来ますし、就労も自由にできます。スタンプが切れる前に、カードの現物が届かない人は、心配しないでスタンプを押し直しに、面接を受けた移民局オフィスに出向いて下さい。
日本への届け出も忘れないように。詳しくはこちらへ。