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入国してからは結婚することになりますが、結婚した後は当然自分でアメリカから日本の役所に婚姻届を出さねばならなくなりますので、その時に必要な戸籍謄本または抄本2通(本籍地を変更したい場合は3通)を取り寄せて、アメリカに行く際に持っていきましょう。
入国の際には大使館でもらった「開封しないこと」という封筒を忘れないように。病院で受け取ったレントゲン写真もアメリカに持っていくように勧められましたが、入国審査のときは必要ないです。レントゲン写真は巨大なので、スーツケースにでも入れておきましょう。
ただ、ハワイから入国される方は注意。ハワイではレントゲンを入国審査の際に提出することを要求されます。ハワイ州では、あのレントゲン写真をINSからDepartment of Healthに提出することになっているためだそうです。そのため、レントゲン写真がスーツケースの中に入っていると、スーツケースを取りに行って出さないといけないので、機内持ち込みで手荷物にしておいたほうがいいと思います。
機内では、関税申告書の他に、白いI-94を記入してください。
飛行機から降りると入国審査に向かいますが、どこのブースに並んだらいいか?というのはちょっと迷うところだと思います。私は小心者だったので外国人のビジターの列で延々待って自分の番を迎えたのですが、「婚約者ビザね。じゃあ、別室に行って」と言われて、そちらでまた待たされましたので、最初からすいているアメリカ市民の列に並んでおけばよかったと思ってしまいました。そうした方も多いようです。どちらに並ぶかはその時の気分で考えてみてください。
入国審査の自分の番が来たら、入国審査官に封筒をわたします。すると「そっちの小部屋(もしくは、専用のブース、別の列、など、空港によって違います)に行って待つように」と指示されます。そこで新たな入国審査官が手続きをしてくれます。名前を呼ばれたら、指示にしたがっておとなしく言うことを聞きましょう。ちなみに、アメリカでは制服を着ている人、もしくは銃を携帯している人には「sir/ma'am」をつけると、物事がスムースにいきます。
ビザのあるページに、日付の入った確認のスタンプを押してもらいます。また、婚約者ビザの場合は、入国と同時に労働許可証をもらえることになっていましたが、現在はもらえなくなったそうです。98年10月の移民法改正により、婚約者ビザは就労可能ではなくなってしまいました。ただ、入港地によっては、もらえる場合もあるそうです(統一されてないですね〜)。
どちらにしろ、すぐに働き始め、ずっと働き続けたい人はどうしたらいいのかといいますと、入国したらできるだけ早く結婚し、速やかにGCへの資格変更の申請に移行して、就労許可を申請するのが一番です。
決められているように九十日以内に結婚し、永住権への資格変更(グリーンカードの申請)を行ってください。
結婚の方法は州によって違いますので、事前に調査して、九十日を越えることのないように気をつけましょう。くわしくは「州別 マリッジライセンスと血液検査」のページを読んで下さい。また、申請をしたアメリカ市民以外と結婚しても、永住権への資格変更は出来ませんので、渡米していきなり気持ちが変わって他の人を好きになってしまった場合は、もう一回日本にかえって申請をし直しましょう。
永住権への資格変更の申請ですが、I-485(Application to Register Permanent Residence or Adjust Status)を移民局から取り寄せます。また、婚約者ビザの時に扶養証明(I-134)は提出していますが、新たにI-864(Affidavit of Support; 永住権申請用の扶養証明書)も必要です。また、指紋採取も必要ですので、その書式も取り寄せます。
この段階での揃える書式、手続き、注意事項については「永住権の申請:有効ビザからの資格変更」の場合とほぼ同じです。婚約者ビザと、その他の有効ビザの違いは、婚約者ビザでは:
1. I-130は提出の必要がない。
2. アメリカでの健康診断(I-693)はI-485提出の時点では必要ない。
3. (日本人の)税金関連、収入関連の書類も必要ない。
くらいで、あとは全く同じです。そのため、ここでの手続きの詳細については、永住権申請:有効ビザからの資格変更のページを参考にして下さい。健康診断ですが、I-485を提出するときには、婚約者ビザを取ったときの健康診断がまだ有効ですので、提出する必要はありません。ただ、永住権の面接がその健康診断よりも1年以上後になる場合は(ほとんどの場合でそうですが・・・・)面接の前に、健康診断を受け直さないといけません。I-639が移民局から送られてくると思いますので、指定病院に健康診断を受けに行って下さい。二度手間ですが。
今回提出する必要のある扶養証明の書式(I-864)は、ビザをとったときにもの(I-134)とは少々違ってサポート書類が多くなっています。気をつけて用意してください。詳しくはこちらへ。
I-485を提出したあとはI-485 Pending(申請中)という特殊ステータスで合法滞在を続けることができます。不法滞在にはなりません。申請すれば労働許可も取れます(婚約者ビザでの就労許可証は、入国時に発行してもらえたとしても90日過ぎると無効になりますので、続けて働く人は就労許可証を必ず取得して下さい)。
このあとの手続きや注意事項も、永住権申請:有効ビザからの資格変更のものと全く同じです。
日本への届け出も忘れないように。詳しくはこちらへ。