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結婚しようとする相手がアメリカにいて、その相手がアメリカ市民(US citizen)の場合、外国人婚約者は婚約者ビザ(K-1ビザ)によってアメリカに一回だけ入国することが出来ます。
婚約者ビザを請願(Petition)するのは、アメリカ市民になります。請願には、以下の条件を満たしていないといけません。
また、婚約者ビザをどうやって取るのか、というのは、大使館に問い合わせてもなかなか良い回答をえることが出来ません。紹介されたQ2の番号にかけてみても、時間とお金ばかりかかって、なかなか知りたい情報が入らないのも事実です。
というわけで、以下に婚約者ビザの取得について、経験者の方からの情報をもとにして、詳しくまとめてみます。
また、このサイトを隅々全部読むと、「婚約者ビザを選ぶよりも、移民ビザの方がいいの?」という事実が見えてくると思いますが、その通りです。もしも、今婚約者ビザを取得しようと思っている人の中で、婚約者の方が、一時的でも日本に来られるなら、婚約者ビザではなくて、移民ビザをお勧めします。なぜか?というのは、このサイトをよーく読んでいると分かると思います。また、経験者からの生の声なんかもいいかも知れません。手続きの参考になる内容があるかも。経験談のページへどうぞ!
■第一段階 アメリカ市民が外国人婚約者のために、婚約者ビザをアメリカの移民局に請願します。
書類の取り寄せ 書類の記入 サポート書類 まとめ 提出後は ■第二段階 外国人婚約者が自国でアメリカ大使館の指示に従って、ビザ取得のための書類を完成させ、面接を受けます。
書類の束が届いたら 第二段階で必要な書類 書類が揃ったら 面接 ビザ取得後
アメリカ市民が、外国人婚約者のために、アメリカのINS(移民帰化局-Immigration and Naturalization Service)で、婚約者ビザに必要な書類を取り寄せします。I-129F(Petition for alien fiance(e); 外国人婚約者のための非移民査証請願書)、G-325A(Biographic information; 経歴書)が送られてきます。
書類の取り寄せには、INSに直接出向いて受け取る、インターネットからの送付依頼、インターネットでのダウンロード、電話での送付依頼、などがあります。
電話での送付依頼は、1-800-870-3676(アメリカ国内)です。
これは、留守電方式になっていて必要な書類と送付先をテープに吹き込むようになっているそうです。また、日本でもアメリカ大使館で必要書類を取り寄せ出来ます。こちらは、封書かファックスで「婚約者ビザ取得のための書式のセットを下さい」と依頼すればすぐに送ってもらえるようです。直接もらいにいってもいいようです。
そのほか、上の書類と一緒にI-134、もしくはI-864(両方ともAffidavit ofsupport; 扶養証明)をくれることもあります。I-134は第三段階で、I-864はアメリカ入国後の永住権の申請時に必要な書類ですが、これはサポート書類が多いので、先に取り寄せて目を通し、必要なものはあらかじめ準備しておいても悪いことはないと思います。
また、この第一段階に関しては、日本人婚約者が日本にいる必要はありません。何らかのビザによりアメリカに滞在している場合、もしくはビザ免除でアメリカを一時的に訪問して(入国目的は観光、としておくとよい)、第一段階の書類の記入をアメリカで行うことも出来ます。
書類が手に入ったら、早速アメリカ市民婚約者に記入してもらいます。記入する前にすべての書類のコピーを取って、始めにコピーに練習を兼ねて記入するようにしましょう。万が一本物の書類に記入するときに間違えてしまった場合、また書類を取り寄せなければなりません。慎重にね。
それから用語についてですが、請願(Petition)というのは、「私の婚約者のためにビザをだして下さい」と移民局にお願いすることです。つまり、請願者(Petitioner)というのはアメリカ市民になります。そして、申請(Apply)というのは、「私はビザを欲しいです」とアメリカ大使館に申し込むことです。つまり、申請者(Applicant)というのは、日本人になります。ややこしいですが、請願をするための書類(I-129Fなど)を書くのはアメリカ市民、申請のための書類(OF-230など)を書くのは日本人です(実際誰の筆跡で書いたかは関係ありませんので、どちらが書いてもいいですが、最後の署名は該当する人がサインして下さい)。
また、記入し終わった書類は、必ずコピーを取って自分用に保管するようにしてください。アメリカのお役所は、信じられないことを平気で言ってきます。日本のお役所の感覚でいたら、びっくりします。紛失したのか提出していなかったのか、なんて書いてあったのか、後からちゃんと証明できるように、自衛策は怠らないようにしましょう。郵送での提出は郵便ではなく、FedEXなどの、相手側が受け取ったことを確認できるものにしましょう。
写真は、INSで決められたサイズのものをアメリカ市民、日本人婚約者それぞれ1枚づつ。裏にサインをしてください。
写真のサイズや撮り方には特殊な条件があります。詳しくはこちらへ。
書類の提出者が、アメリカ市民(帰化市民も含む)であることを証明しなければなりません。そのためにアメリカ市民婚約者の出生証明(帰化証明)などの書類も併せて提出しなければなりません。また、双方が結婚できる状態であることも証明しなければならないので、日本人婚約者の場合は戸籍謄本または抄本とその英訳(翻訳例については、こちらへ)、アメリカ市民が以前結婚していた場合は離婚証明書や死亡証明書などが必要になります。
アメリカ人婚約者の出生証明書はオリジナルのサティフィケートコピーのみ有効です。それをコピー機でコピーしたものは無効ですので、提出のときは必ずオリジナルを出して下さい。ここでコピーを送りますと、INSの方からオリジナルを送り直すように要求されたり、二段階の日本での面接の時にオリジナルを持参するように言われますので二度手間になります。ご注意。最近は、移民局で入手できる「このコピーはねつ造や手を加えたものではありません」という宣誓書にサインをすれば、コピー機でコピーをしたものでも提出できるそうです。
また、離婚証明は、婚約者二人のどちらか一方でも離婚をしたことがあれば、提出が義務づけられています。
この離婚証明の提出で不備になる人が多いです。充分気をつけて下さい。アメリカの方式で離婚した場合は、「離婚が成立したときに裁判所から発行された離婚証明(タイトルは州によって色々違うようですが、つまりは離婚が成立した、と法的に証明できるもの)で、「裁判所から直接発行されたサーティファイドコピー」のみ有効です。大使館がオリジナルのサーティファイドコピーかどうかを判断する条件に、持ってきた離婚証明に、裁判所からの特別なスタンプと公式なハンコが入っているかどうかというのがあるそうです。。この辺、きちんと確認をして下さい。もし、オリジナルのサーティファイドコピーがない場合は、離婚が成立した裁判所に出向いて必ずコピーを発行してきてもらってください。
例えば、ほかの書類(帰化証明など)に離婚歴があることが明記されていても、上に挙げた離婚証明は、ビザの取得では絶対に必要です。二度手間にしないためにも面倒でもきっちり揃えて下さい。
また、離婚が日本の方式で成立している場合、離婚証明は「離婚の事実の載っている戸籍謄本と、その英訳」でOKです。日本の方が楽ですね。
また、双方が本当に婚約者同士であること(偽装結婚でないこと)というのも証明しなければなりません。I-129Fにも、出会いのなれそめを書く欄がありますが、要求されてないから、と簡単に書きすぎると「証拠が足りません」と移民局から連絡が来るので(そこでまた時間が莫大にかかる)、最初からなれ初めを別紙にエッセイにして添付したほうが好ましいです。また、そのなれそめを裏づける証拠になるものを一緒に提出するとよいようです。この場合は、二人で写っている写真、最近訪ねあったことを証明できるパスポートの入国印のページのコピー、それからラブレターや国際電話の通話記録などのコピーなども場合によっては必要です。こうなったらプライバシーがどうのこうのと言わず、相手に疑われないようになるべくたくさんの証拠を集めておきましょう。
手数料($110の小切手)も必要です。
※手数料は、2002年2月末より、$95から$110に値上がりしました。
まとめますと、第一段階のアメリカ市民婚約者がINSに提出するのは以下の書類になります。
- I-129F(外国人婚約者のための非移民査証請願書)
- G-325A(経歴書)各々一部づつ
- 写真、各々一枚づつ
- 日本人婚約者の戸籍謄本または抄本とその英訳
- アメリカ市民の出生証明書、また結婚歴がある場合は離婚証明書や死亡証明書(それぞれオリジナルのサティフィケートコピー)
- 婚約者であることを裏づける証拠
- 手数料 $110
封筒にすべての書類を入れるときに、確認のための簡単なレターを入れておくとよいそうです。内容は、以下のものが同封されています(同封書類を列記)、よろしくお願いいたします。といったものでよいと思います。
提出先は、ローカルのINSオフィスではなく、INSのビザ・サービス・センターになります。具体的にどこの住所に提出するか(ビザの種類によって提出先の住所が違うようです)は、INSから書類を取り寄せたときに、提出先の説明を受けたことと思いますが、分からない場合は、こちらをクリックしてください。
提出した書類がサービスセンターに到着すると、まず書類を受け取ったという連絡の書いてあるNotice of Action(I-797C)が届きます。このあと、サービスセンターにもよりますが、2週間から2カ月くらいの間に提出書類が処理されることになっています。無事通りますと、INSから、アメリカ市民婚約者のもとに2通目のNotice of Action(I-797C)が届きます。これにはCustomer Service Telephone Numberが記載されていますので、何かあったらこの番号で状況を確認できるそうです。
また、Notice of Actionの右上には、有効期限が書いてあります。婚約者ビザの申請には有効期限があり、それはI-129Fが受理されてから4カ月(4カ月以内に面接を受けないといけないということ)です。もしも第二段階の書類を揃えるのに時間がかかる、渡米をもっと後の時期に調節したい、などの理由によって、有効期限までに面接を受けられないようでしたら、アメリカ市民が、直接アメリカ大使館に延長願いの手紙を出すことになります。
2通目のNotice of Actionが届いて、約一カ月で、在日アメリカ大使館から日本人婚約者のもとに書類一式が入った封筒が届きます。
ここでアメリカのINSから日本のアメリカ大使館まで書類を転送するだけなのに(郵送なら普通に送っても1週間くらいと思われるのに)、いやに時間がかかることが多いです。この封筒がなかなか届かないときは、アメリカ市民婚約者に頼んで上の番号に問い合わせてもらいましょう。INSを信用してのんびり構えず、遅いと思ったらがんがんせっついた方がよろしいかと思います。ちゃんと大使館の方に転送していないことすらあるようですので。
また、あまりにも封筒が遅い場合、こういう方法をとって、「お役所間のノンビリ転送」の時間を待たないですませることもできます。
アメリカにいる婚約者のところに2通目のNotice of Actionが届いたら、それを日本に送ってもらいます。そして、東京のアメリカ大使館に直接出向いて、そのNotice of Actionを提示すると、書類一式が入った封筒をもらえます。その場でOF-230 part1に必要事項を記入して大使館の人に提出してください。
また、このときの2通目のNotice of Actionは、アメリカ入国後の永住権申請の時に必要になりますから、絶対になくさないように大切に保管してください。
アメリカ大使館から、日本人婚約者の住所に書類が届いたら、第二段階の始まりです。
封筒の中には日本語で申請者へのお知らせと、必要な書類の説明がありますので、その記述にしたがって落ち着いて準備をすれば、難しいことはありません。書類の束には以下のものが入っています。
- DS-230 part1(経歴書)
- OF-156(非移民査証申請書)2通
- OF-156(K)(非移民査証申請書)
- DSL-1076(面接の申込書)
- Attachment to OF-167/I-134(Affidavit of Support; 扶養証明書)
- DS-2053(Medical Examination; 健康診断に関する証明書:以前はOF-157でした。2001年に変更。)
これらが入った書類が届きましたら、まずDS-230 part1に必要事項を記入して大使館に返送します。これを大使館が受け取らないと手続きが進められないそうです。(2001年7月更新:以前は、ここで使用されていた書類はOF-230 part1という書類で、アメリカ国務省(ナショナル・ビザ・センター)のサイトからもダウンロード可能でした。現在、OF-230は配付されていないようで、そのかわりにDS-230という書式を大使館でもらえるようです。そのためか、国務省からもOF-230のダウンロードも出来なくなっているようです。)
そのあと、必要書類に記入していってください。第一段階同様、コピーを取って練習してから記入するのをお忘れなく。
すべての書類が調ったら、DSL-1076に署名をして、大使館に送り返します。
最近、婚約者ビザの面接についての大使館方針が変わったようです(2002年5月更新)。
これまでは、婚約者ビザは面接のみで申請を受け付けていましたが、今後は面接、または郵送のいずれかで受け付けることになったそうです。郵送希望の場合は、DSL-1076にて、その旨を書いて申し込むようです。ビザ取得までにかかる時間ですが『審査に必要な期間は休館日をのぞき、通常約7-10日になります。審査上、面接が必要な場合はこちらから連絡いたします。(大使館からのレターから抜粋)』だそうです。
郵送の方が時間がかかりますが、東京近郊にお住まいじゃない場合は、その方が楽かもしれませんね。
面接を希望する場合は、面接希望とDSL-1076に書いて申し込みます。そのあと、大使館から追って面接日および時間を知らせる手紙が届きます。希望がありましたら、DSL-1076を郵送するときにその旨書いておきましょう。婚約者ビザの面接は、日米の祝祭日を除く火曜日と水曜日に行われるそうです。また、この依頼はファックスでも構わないそうです。
また、年末年始などのビザの発給が混んでいる時期は、特別に月曜や金曜に面接が設定される場合があるようです。面接予定日が火曜でも水曜でもなくても、心配いらないですよ。
面接がいつになるのかなかなか返事が来ない、何回か重ねて質問してるのに連絡がない!と不安な場合は、クレジットカード引き落としの、大使館の有料電話サービスを使用することができます。この辺の詳細についてはこちらをご覧下さい。
揃えた書類は、郵送ではなく、面接日に持参することになりますので、大使館には送らないように。面接の日に、書類(レントゲン写真を含む)を全て持参して東京のアメリカ大使館に面接に行くことになります。
また、I-129Fには4カ月の有効期限があります。この期間内に面接を受けないといけないのですが、書類を揃えるのに時間がかかったり、渡米の予定のつごうなどで、有効期限を延長したい場合もあると思います。この場合は、アメリカ市民の婚約者が、アメリカ大使館宛に延長願いの手紙を書くことになります。延長は、1回だけでなく、2回することも出来ます。
面接日は面接依頼の通知をビザ申請者から受け取ってから1ヶ月以内に予定されます。
それから、面接の前までにビザ申請の手数料($45)を振り込みましょう。ドル表示になっていると思いますが、その月のレートで振り込みになります。
2000年の10月ごろから、振込先の東京三菱銀行の新赤坂支店が、支店統合のために虎ノ門支店に変わっています。そのため、振込用紙に新赤坂支店と書いてあっても、実際は、虎ノ門支店の当座貯金、口座番号1882541に振り込むことになりますので、要注意です。
大使館からの連絡の際に、面接の予約時間というものが書いてありますが、その予約時間はほとんど関係ありません。大使館に着いた順に番号札を取ることになりますので、なるべく早めに行きましょう。
面接での服装ですが、張り切ってスーツを着てきた人をたくさん見ましたが、くだけすぎなければ、カジュアルな服装でも十分のようです。窓口の向こうからは、こちらが何を着ているのかなんてよく見えそうもなかったです。
一階のビザの受付窓口で番号札を取り、番号を呼ばれるまで待ちます。 順番が来たら、窓口で持参した書類を提出。書類に不備がないかを確認してもらい、銀行に振り込んだ手数料($45)の領収書を提出します。それが終わると再度呼ばれるまで待ってください、といわれます。
再度呼ばれるときが面接になります。面接と言っても、銀行の窓口のようなところで、カウンター越しにアメリカ人領事とちょろっと話すだけです。出会った日付や、婚約者の名前、家族構成などを聞かれるかもしれません。書類上問題がない場合は、そんなに突っ込んだことを聞かれませんのでご安心を。ただ、自分で、向こうが納得しないんじゃないか、と思われるような難しい状況の方は、証拠になるものを出来るだけたくさん持っていくことをお勧めします。緊張する必要は全くありませんが、英語で上手に説明が出来るように練習もしていきましょう。
非常に興味があったのですが、大使館では警察証明や健康診断の中身は見せてもらえません。ただ、県警や病院で「どうでした?」と聞いてみたときに、「大丈夫ですよ」と教えてもらえるかもしれません。
面接が無事済みますと、午後の指定時間に戻ってくるように言われます。指定された時間に戻って待っていると、最初に書類を出した窓口で番号を呼ばれます。そこで、パスポートに婚約者ビザが張り付いたものを返してもらえます。それと一緒に「移民審査官のみ開封できる」という封筒も受け取ります。出生証明や戸籍謄本などの書類も、大使館でコピーを取って原本は返してくれます。
その時に注意されたのが「婚約者ビザによる入国は一回限りなので、いったんアメリカに入国したら、永住権を取得するまで国外に出られない」ということです。新婚旅行はヨーロッパとかカナダ、なんていう予定を立てないようにしましょう。永住権取得は、州によってはかなり時間がかかります。婚約者ビザによる入国では、多少早いという話もありますが、注意しましょう。
もしもビザが下りなかった場合。単に書類に不備がある場合(特に扶養証明ですね)は、不備のあった書類を再度大使館に提出すればビザは下りるそうです。再度提出する場合ですが、火曜日、水曜日以外の曜日に不備のあった書類を持参し、申請が許可になった場合、ビザは午前中に発給されます。火曜日、水曜日は移民ビザ面接日なので、ビザの発給は他の申請者と同時に行われるため、ビザがもらえるのは夕方になります。
婚約者ビザは6ヵ月間有効ですので、ビザが下りてから6ヵ月以内にアメリカに入国しなければなりません。
入国したら90日以内に必ず結婚してください、という注意も受けます。あんたに言われたくない、などと言わずにおとなしくうなずきましょう。これは婚約者ビザの条件なので、90日以内に結婚して永住権への資格変更を行わない場合は婚約者ビザは失効し、永住権の申請もできません。
何だか、結婚という人生の一大事、子供のころから夢見てた輝く日が、お役所の言うなりに決められて、急かされて、書類もたくさんあるで〜、となるなんて、何だかこんなはずじゃなかったのに・・・なんて悲しく思ってしまうかもしれませんが、国際結婚っつうのはこういうものなのだ、と割り切って前向きに行きましょう。
婚約者ビザ取得後の手続きは?こちらへどうぞ。