♪ぱたのうち♪

永住権保持者との結婚による永住権取得

永住権保持者の配偶者が永住権を得る場合は、アメリカ市民の配偶者として得る場合と状況が違います。アメリカ市民の配偶者が移民する場合は、請願で提出するI-130はすぐに受理され、すぐに面接へとの書類処理(待ち時間は長いとはいえ)にはいりますが、永住権保持者の配偶者などの移民は「割当移民」と呼ばれ、I-130が受理されたあと、面接へとの処理が始められるまでに待機時間というものが生じます。永住権保持者の配偶者という優先順位は、第二優先になります。第二優先だと、今の待機時間は最低4年で、5〜6年かかるケースもあります。その間は、自国待機となっちゃいます。


UMEさんのお話。

割当移民の場合でもI-130自体はすぐ受理(APPROVE)されるのです。
しかし、その後、アメリカ市民の配偶者などのような非割当移民と違って、WAITLING LISTに載せるような感じになります。ここからが待機期間です。

自分の場合、この時には、PACKET 3ではなく、PACKET 3-Aというお待ち下さいレターが送られてきました。そのレターにはPRIORITY DATEというのが書いてあります(ぱた注:アメリカで申請すると、I-130が受理されました、というレターが来るようです。そのレターに、PRIORITY DATEがCASE NUMBERと共に記入されていると思います)。 

あとは、
http://travel.state.gov/visa_bulletin.html
をまめにチェックしていくと自分の順番がいつまわってくるのかおおよそ見当をつけていました。 そして数年後自分の順番がまわってきてはじめて、PACKET 3を手にしたのです。 

私は全て日本で手続きを行ったので、アメリカ国内での手続きと若干異なるかもしれませんが、このPRIORITY DATEは非常に重要です。

(ぱた注:アメリカに自分自身でステイタスを確立して配偶者と一緒に住みながらこの待ち時間を待っている人もいますが、アメリカ国内での手続きと日本での手続きのスピードはかなり違うようです。ただ、PRIORITY DATEがもらえるところまでは同じだと思います。)

日本でのばあい I-130受理 = PACKET-3Aがもらえる、でしたので、私はI-130受理の通知というのは特に受け取りませんでした。PACKET 3-Aは申請してから3週間ぐらいできたと思います。(このPACKET 3-Aはあなたの移民の資格は証明されました。しかし。。。というガッガリレターなんですよね。)
 
ちなみに、日本では自分のPRIORITY DATEがまわってくる半年前に、次の段階のPACKET 3が発送されているようです(自分の時にはなぜか大使館のミスで連絡がこず、自分の番がまわってきてから大使館に問い合わせをして、はじめて半年前からPACKET 3がもらえることを知りました)。

ちなみに第2優先の処理は、2000年5月現在、1996年3月1日に申請した人にビザが発給されている状態ですので、その人は4年と2ヶ月待ったわけです。ですから、配偶者の方が市民権を取れる資格があるのなら、永住権保持者のまま待つよりも、帰化してもらう方が、早いかもしれません。

ほんと H-1B等の非移民ビザには配偶者用のステイタスがあるのに、なぜ移民ビザの配偶者にはこういうステイタスがないのでしょうね? 非常に矛盾を感じますね。