♪ぱたのうち♪

パスポートの氏名変更

戸籍上も改姓した、戸籍上は日本姓のままでアメリカでのみアメリカ姓を名乗る、というどちらの場合でも、パスポートの手続きを忘れずにしておかないといけないですね。戸籍上改姓した場合は、普通の日本人同士の結婚で改姓したほうがパスポートも新しくするのと同じ感覚なので、あまり難しいことはないと思います。

しかし、戸籍上は日本姓のままで、アメリカでアメリカ姓を名乗るという場合は、パスポートは戸籍に記載されている氏名に基づいて作成されますので、その日本氏名のままいうことになりますが、希望があれば別名併記をすることが出来ます。

別名併記とは、日本の戸籍の氏名とは別に、海外で名乗る氏名がある場合、その氏名(国際結婚の場合だと配偶者の姓)をパスポートに併記することです。別名併記をすると
HANAKO YAMADA (JOHNSON)
のように、あなたの日本の氏名の後に、その別名がカッコ書きで記入されます。

移民ビザ申請で、戸籍上は日本姓のままだけど、グリーンカード上にはアメリカ姓を載せたい……という場合などは、移民ビザの名義がパスポートの名義を一致していないといけないため、移民ビザの面接までに、必ずカッコでそのアメリカ姓をパスポートに別名併記として載せないといけません。

それからカッコの中に入るアメリカで名乗る姓ですが、アメリカで複合氏を使用している場合など、例えば
HANAKO YAMADA (YAMADA-JOHNSON)
のように、ハイフンを付けた状態で入れてもらえることがあるようです。

ただ、これは申請する日本総領事館や旅券センターによって対応がかなり違うようで、頼んでもやってもらえなかった、という話も多いです。どちらかというと、複合氏を使っているという証拠や実績(アメリカで発行された複合姓が載っているSSカードや運転免許などのID)があったほうがいいように感じました。一回目はダメだったけど、次のパスポートの発給の時にハイフンを入れてもらえた、という話もあります。希望がある人、うまく行くといいですね。

さて、改姓をするにしろ、別名併記をするにしろ、旅券センターや日本領事館に相談すると、次の2種類のやり方があることを教えてもらえると思います。

1. 新規発給(切換発給)する
2. 記載事項変更をする

新規発給を受ければ、パスポート自体が新しくなりますので、氏名ページや署名部分も新しくできます。また、現在もっているパスポートの有効期限が1年以下だと、切り替え発給ということになります。その時についでに氏名も変更しておく、といったような手続きになります。どちらにしても、料金は新しいパスポートの発行ですから10年のもので15,000円しっかりしますし、発給までにだいたい1週間かかります。

一方、氏名および本籍地の変更のみや、カッコ書きでアメリカ姓を入れるだけでしたら、「記載事項変更」をすることによって氏名欄を変更できます。この場合は、手数料は900円で、だいたい即日で出来ます。氏名と写真の載っているページに「See Page 4」などと記載され、その追記のページに、氏名の変更があったことが記載されます。しかし、この場合は、署名の欄は変更できませんので、署名の欄も変更したい場合は、新規発給を受けることになります。

しかし、短期の旅行ならいざ知らず、アメリカで生活をし始めてしまえば、パスポートの署名がアメリカ生活に影響を及ぼすことは、経験上全くありませんでした。わざわざパスポートの署名と照らし合わせて、それによってトラブルが発生するというのは、日本から(パスポートに載っているのとは違う新しいサインでうっかり署名してしまった)トラベラーズチェックを持ち込んでいるとか、そういう特殊な状況ではないかと思います。

日本の旅券センターなどでは、記載事項変更を申し込むと「記載事項にせず、新規発給にしたほうがいい。アメリカに行ってからトラブるかも知れない」と強く言われるとよく聞きます。が、問題があったという話もあまり聞いたことがありません。残りが何年もあるようなら、記載事項の方が良いのではないかな?と思います。ちなみに、私は記載事項変更をするとどうなるのか見たかったので、総領事館の人に「新規発給にしたほうが絶対いいです」といわれたのを振りきって記載事項変更にしてみました。

あと嫌な話ですが、将来残念にも離婚となってしまった場合、普通の人は前夫の姓がのっているパスポートを記載事項変更だけで使いたいとは思わない(感情的にも、そしてアメリカ人との国際結婚をしているように見えると、今後のアメリカ入国で不便なことが発生するという実際的な面でも)と思いますので、やっぱり新規発給になっちゃいますよね。そうすると、短期間に何度も新規発給をすることになり、お金も勿体なく、手間も多かった……という感想が結構多かったです。別に離婚のことまで考えるべきだとは思いませんが、こういうお話もあるそうですよ。

最後に、手続きに必要なものです。最寄りの旅券センターや日本総領事館に問い合わせれば教えてもらえますし、外務省のHPや各日本総領事館のHPにも詳細が載っていますが、簡単にまとめときます。

日本で新規発給する場合:
申請先はお住いの各都道府県の旅券センターで、以下の書類が必要です。

アメリカで新規発給する場合:
申請先は管轄の日本総領事館で、以下の書類が必要です。

日本で記載事項訂正の場合:
申請先はお住いの都道府県の旅券センターで、以下の書類が必要です。

アメリカで記載事項訂正の場合:
申請先は管轄の日本総領事館で、以下の書類が必要です。




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