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日本の年金について

タンパさんからいただいたレポートです。


年金について

以前から国際結婚をして海外で暮らす形となった私達の日本での年金の事について知りたいと思って私なりに調べていました。はっきり言えば一人一人がそれぞれ微妙に違うので、これで100%と言えるものは出来ません。年金制度はかなり複雑なものですから。でも大体の概要をまとめる事は出来るのです。このレポートが将来の事を決める時に何かの参考になれば幸いです。もしここが違うという事がありましたら、遠慮なくお知らせ下さいね。又、出来れば法律の変化に伴い更新もしていきたいと思います。あくまで、この年金は老齢年金の事ですので、障害年金、遺族年金についてはそれ程詳しく調べてはおりません。

1. 年金法

1)昭和17年(1942)労働者年金保険として発足・・・・・工場で働く男子のみ
2)昭和19年(1944)厚生年金保険と改称・・・・・事務職員や女子も加入
3)昭和60年(1985)公的年金制度全般にわたる法改正により2号被保険者として位置付けされる。

ここでは、昭和61年4月1日以降に施行された法律(新法)を中心に説明します。
昭和60年に、公的年金制度が改正され、新しい年金制度が昭和61年4月からスタートしました。従来の制度では民間サラリーマンは厚生年金保険、公務員などは共済年金に加入し、それ以外の自営業の人や自由業の人は国民年金に加入するというように、職場や職業によって異なった年金制度に加入するという仕組みになっていました。

しかし、さまざまな問題が生じたため、国民年金制度をすべての国民を対象にする制度と改め、昭和61年4月からは、民間サラリーマンや公務員も国民年金に加入することになり、全国民に共通の基礎年金が支給されることとなりました。また、従来の制度では任意加入だったサラリーマンの奥さんも、新しい制度では当然に国民年金に加入することになったのです。

この改正により、民間サラリーマンや公務員は、国民年金に加入するのと同時に、これまで同様厚生年金保険や共済年金にも加入することになるので、国民年金からは基礎年金が、厚生年金保険からは報酬比例の年金が支給され、公的年金制度は今日の2階建て年金のかたちになりました。

日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の方は、すべて国民年金に加入すること(国民皆年金)となっています。

2. 受給できる年金の種類

公的年金制度では、基本的には、
・老齢になった場合(老齢年金)
・病気やけがで障害を有することとなった場合(障害年金)
・年金受給者または被保険者(加入者)が死亡した場合(遺族年金)
という3つの場合に、年金が支給されます。 以下がそれぞれの説明です。

1)老齢年金
<国民年金から支給される年金>--老齢基礎年金
<厚生年金保険から支給される年金>--60歳代前半の老齢厚生年金、老齢厚生年金

2) 障害年金
<国民年金から支給される年金>--障害基礎年金
<厚生年金保険から支給される年金・一時金>--障害厚生年金、障害手当金

3)遺族年金
<国民年金から支給される年金>--遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金
<厚生年金保険から支給される年金・一時金>--遺族厚生年金(亡くなった人がその時点で受けるはずだった老齢厚生年金の4分の3になります。加入期間が25年(300月)に満たずに被保険者(加入者)が死亡したときには、25年加入したものとして年金額を計算します。)

4)短期在住外国人が帰国する時
<国民年金から支給される一時金>--脱退一時金
<厚生年金保険から支給される一時金>--脱退一時金

3. 年金のしくみ

国民年金の被保険者には、強制加入被保険者(1号、2号、3号)と任意加入被保険者があります。日本国内に住む20歳以上60歳未満の者は(国籍を問わない)国民年金に加入しなければならない強制加入者です。

逆に、海外在住者は、本人の意思により任意に加入できる者となります。なお、任意に加入できるのは20歳以上65歳未満の日本国籍を有する者に限られます(昭和30年4月1日以前に生まれた方については、70歳までの間に年金を受けられる加入期間を満たすまで、特例的に任意に加入することができる)。

年金の支給については、たとえ海外に住んでいても年金の支給要件を満たしていれば支給されます。海外に居住していても年金を納め続けることの長所・短所は次の様です。

<長所>

25年保険料を納めれば老齢基礎年金と老齢厚生年金(厚生年金に一年でも入っていたらの場合)がもらえる。任意加入中に初診日のある傷病による障害(1級か2級)に対しては障害基礎年金が支給される。厚生年金に一年でも入っていたら、配偶者に(55歳以上)に遺族厚生年金が支給される。ただし、老齢厚生年金と遺族厚生年金は、厚生年金保険に加入していた年に対して算定されるものですから、年数にもよるが、高額ではない可能性も高い。

老齢基礎年金は、保険料を納めた期間が多ければ多いほど金額が多くなります。
障害基礎年金は、障害の重さによって定額が定められています。
(平成12年度は、1級障害が1,005,300円、2級障害が804,200円)

<短所>

転出先の国の社会保障制度の保険料と国民年金の保険料と二重に納めることになるかもしれない。年金をもらうときの手続きに、時間と手間がかかる。

4. 支給要件

<加入期間の要件>
原則:保険料納付済期間+保険料免除期間=25年
特例:保険料納付済期間+保険料免除期間+合算対象期間=25年

日本国民であって日本国内に住所を有しなかった期間のうち、昭和36年4月1日以後の期間で20歳以上60歳未満の期間は「合算対象期間」になりますので、65歳になるときに、この「合算対象期間」+「保険料納付済期間」が25年以上あれば年金は支給されます。

しかし、この「合算対象期間」は年金額の計算の基礎とはなりませんので、国民年金から支給される老齢基礎年金は減額されて支給されることになります。また、老齢厚生年金は老齢基礎年金が支給される人が厚生年金保険に加入していたことがある場合に、老齢基礎年金と併せて支給されることになっています。

年金額は厚生年金保険の保険料を納めた月数(例え1カ月でも構いません)とその期間の平均標準報酬月額をもとに計算します。年金の支給については、たとえ海外に住んでいても年金の支給要件を満たしていれば支給されます。

<保険料免除期間>
国民年金の第1号被保険者としての加入期間のうち、保険料を納めることが免除された期間をいいます。保険料が免除されるのは、自動的に免除される法定免除と、本人の申請による申請免除があります。保険料免除期間は、老齢基礎年金の受給資格期間として計算されますが、年金額を計算する際は国庫負担に相当する3分の1になります。免除された保険料は、10年前までさかのぼって追納することができます。

<年齢の要件>
老齢基礎年金(国民年金):原則として65歳になったときに支給
老齢厚生年金:60歳

<支給開始年齢の特例>
(1)支給の繰り上げ
老齢基礎年金は65歳から支給されますが、60歳から64歳までの希望する年齢から支給してもらうこともできます。ただし、年金額は繰り上げ請求をしたときの年齢に応じた減額率を乗じて得た金額を減額されます。この場合65歳になっても減額された年金が支給されます。
【減額率】
繰り上げを請求したときの年齢 減額率
60歳 0.42
61歳 0.35
62歳 0.28
63歳 0.20
64歳 0.11

(2)支給の繰り下げ
支給年齢を65歳以降に繰り下げて請求をする場合、受給権を取得した日から繰り下げの申し出をした日までの期間に応じた加算の率を乗じて得た額が支給されます。

5. 年金の手続き(裁定の請求)

自分で裁定の請求をしなければ年金はもらえません。
・一度でも厚生年金に加入したことのある方は、原則的に最後に勤めた事業所を管轄する社会保険事務所で行います。
・国民年金にしか加入したことのない方は、市区町村役場の国民年金担当課で行います。

<必要書類>
(1.)老齢給付裁定請求書
(2.)年 金 手 帳または厚生年金保険被保険者証
(3.)戸籍の抄本(本 人 分)
(4.) 戸籍の抄本 (配偶者分、子供分)
(5.)住 民 票
(6.)年 金 証 書または恩給証書の写(他の公的年金制度から老齢(退職)年金または恩給を受ける権利をもっている人(配偶者を含む)
(7.)海外在住の期間等があった時は、これを証明する書類
(8.)その他

6. 脱退一時金

1)国民年金脱退一時金
脱退一時金は、一定期間保険料を納付した短期在留外国人が、年金を受けないで帰国したときに、保険料の掛け捨てを防止するための給付です。

<支給要件>
・国民年金の第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間が6カ月以上ある事
・日本国籍を有しない者
・老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていないこと
・障害基礎年金の受給権を有したことがないこと
・帰国して2年以内に請求すること

<支給額>
請求日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間に応じて39,900円〜239,400円

2)厚生年金脱退一時金
短期在留外国人が、年金を受けないで帰国したときに支給される。

<支給要件>
・被保険者期間が6カ月以上あること
・日本国籍を有しない者
・老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていないこと
・障害厚生年金等の受給権を有したことがないこと
・帰国して2年以内に請求すること

ちなみに両方貰えるという事ではありません。尚、日本人が外国の国籍を取得して海外に移住する場合に脱退一時金が支給されるかどうかは現在調べています。

また、加算型の厚生年金基金において、加入員が年金の受給資格を満たさずに短期間(原則10年以内)で基金を脱退した場合、一時金で受け取る加算部分を脱退一時金といいます。退職一時金と呼ぶ場合もあります。

その場合、代行部分の原資は厚生年金基金連合会に移管され、将来、連合会から年金給付を受けます。また、本人が希望すれば脱退一時金も連合会に移管して、将来、連合会から加算年金として受け取ることもできます。

質問コーナー

Q1. あと何年かければ年金受給可能なのかしら?いくら年金って貰えるの?

A1. まず、これまで国民年金、共済年金、或いは厚生年金に加入なさった事がある方は年金証書というものがあるはずです。証書には基礎年金番号、コードが明記されてます。この番号は基本的には年金の種類が変わっても同じはずです。その証書、あるいは番号を確認してから厚生年金に入った事がある人は社会保険事務所、国民年金のみは地域の年金課へ相談に行ってください。電話や手紙でも照会できます。あと何年いくらかければ、何歳でいくら位の年金が受給できるか計算してくれます。

*手紙での相談:年金証書に記載されている基礎年金番号と年金コード、住所、氏名、生年月日を書いて相談したいことがらを明記し、社会保険業務センターの中央年金相談室や全国の社会保険事務所に送る。

*電話での相談:年金証書に記載されている基礎年金番号と年金コードをたずねられるので、あらかじめ年金証書や支払通知書を用意しておくこと、又相談したいことがらも、あらかじめ具体的に整理してメモにしておくと良い。

電話による年金の相談は、社会保険業務センターの中央年金相談室や全国の社会保険事務所で受け付けている。

中央年金相談室の住所
〒168-8505
東京都杉並区高井戸西3-5-24
電話番号東京03-3334-3131

Q2. 年金を止めようか迷ってます。

A2. 一ヶ月でも年金を払った事実があれば、海外に居住となっても日本人である限り、保険料をはらわなくてもカラ期間が適用されますから、止める必要性は全くありません。受給要件を満たす前に国籍が変われば、それは別の話です。一方それなりの年数かけていたので、一時金が貰えるものならもらってやめようとする方もいらっしゃるでしょうが、共済年金以外は一時金は基本的にいって出ません。年金は、円レートがその時いくらになっているのか。海外に住む日本国籍あるいは外国籍になった人に将来年金が出るのか、今後の事はわかりませんし、カラ期間は年金額に反映されないので、受給金額は微々たるものでしょう。でも人生なにがあるかわかりませんよね。今は考えたくないけど、もしかしたら配偶者にもしもの事があったり、あるいは離婚となったり、はたまた日本の家族の事情で日本で生活するようになる事もありえるのでは?その事を考えると、Don't burn your bridges behind you.という例えのように万が一の時、小さい橋でもあれば川は渡れます。海外に住む場合は、保険料を払うにしろ払わないにしろ、きちんと転出届を出しておきましょう。そして将来の為にも自分の年金ヒストリーを調べておきましょう。

Q3. 海外から保険料を収める方法は?

A3. 海外に長期居住のため任意加入する場合の保険料の納付方法は、次の2つがあります。
・加入する方が住んでいた市区町村に住む親族などの協力者が、加入者にかわり納める。
・社団法人日本国民年金協会に依頼して納める方法。
日本国民年金協会の電話番号は、東京03-3265-2885です。

Q4. 国民年金、厚生年金を脱退した場合一時金が返ってきますか?

A4. 厚生年金の一時金をもらえるのは、
・外国人が帰国した場合(脱退一時金)
・ 昭和16年4月1日生まれ以前の人で一定の条件を満たした人(脱退手当金)
です。
ですから、答えは基本的にはNoです。この脱退一時金の詳しい説明は本文にあります。

但し厚生年金基金*に加入している人が、その企業をやめると厚生年金基金の加入員ではなくなります。厚生年金基金を短期間(原則として10年未満)で脱退した人を中途脱退者といいます。
中途脱退者に対する年金給付をそれぞれの厚生年金基金で管理することは、煩雑で合理的でありません。そこで、中途脱退者については年金原資を厚生年金基金連合会に移管し、連合会が一元的に年金給付tを行うことができることとされています。

*厚生年金基金(こうせいねんきんききん)
適格退職年金と並びわが国の中核をなす企業年金制度で、昭和41(1966)年に発足しました。具体的には、厚生年金の一部を国に代わって支給する(代行部分)とともに、企業の実情に合わせて上乗せ給付を行う(プラスアルファ部分)ことで、従業員により手厚い老後所得を保障しています。事業主が負担する掛金は全額損金として扱われ、加入員が負担する掛金は社会保険料控除の対象となるなど、公的年金と同様の税制上の優遇措置が認められているものです。

Q5. 日本国籍でなくなっても年金は貰えるの?

A5. 現在の段階では、受給資格を満たしていれば、海外に住む日本人であろうと、日本国籍でなくなった人であろうと受給できます。

Q6. 外国人の配偶者に遺族厚生年金が出る可能性は?

A6. 下記に該当する場合は受給できる可能性があります。
・日本人で被保険者が死亡したとき、または被保険者期間中の傷病がもとで初診の日から5年以内に死亡したとき。(ただし、遺族基礎年金と同様、死亡した者について、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)が国民年金加入期間の3分の2以上あること。)
・老齢基礎年金の資格期間を満たした者が死亡したとき。

<遺族基礎年金の支給の対象となる遺族>
 * (1)子のある妻 (2)子)
 *子のない妻
 *55歳以上の夫、父母、祖父母(60歳から支給)
 *孫(18歳の誕生日の属する年度の年度末を経過していない者
  または20歳未満で1・2級の障害者)

以上のようで配偶者が外国籍であっても、亡くなった被保険者が生計の中心者で同一生計であったなら、日本で生活していれば受給は可能です。外国に住む日本国籍でない配偶者がこの年金を受給できるかどうかは現在調べています。

Q7. カラ期間って何ですか?

A7. 合算対象期間(がっさんたいしょうきかん)とも呼ばれます。老齢基礎年金などの受給資格期間をみる場合に、期間の計算には入れるが、年金額には反映されない期間のことです。年金額に反映されないため「カラ期間」と呼ばれています。

合算対象期間には、
(1)昭和60(1985)年3月以前に、国民年金に任意加入できる人が任意加入しなかった期間、
(2)平成3(1991)年3月以前に、学生であるため国民年金に任意加入しなかった期間、
(3)日本国籍を有する者で20歳以上60歳未満の者が昭和36(1961)年4月以降海外に住んでいた期間、
などがあります。

Q8. 海外にいた事をどうやって証明するの?

A8. 海外に居住していたことをパスポートで証明できるのかはケースバイケースのようです。原則的には日本を離れる際に市区町村役場に海外転出の届出(住民届けの転出)をしていなければなりません。この手続きを行っていれば後で住民届けを発行してもらい証明が出来ます。引っ越したりで住民度届け変更となった場合も住民票についている附表にその旨記入されているはずですから、これをなくさないようにしましょう。そうでない場合パスポートでの証明は難しい可能性があります。

Q9. 海外にいた時は国民保険には加入していませんでしたが、これから加入し、今までの未納金を支払うことはできますか? 

A9. 日本を出国する際に転出届を市区町村役場に提出していれば、住所地が日本国外にある期間は合算対象期間になります。このように海外に居住している場合には、国民年金の強制加入者には該当しません。しかし、将来の老齢年金については、年金額には反映しませんが、年金の受給資格を確認するための期間には含まれます。

もし住民届けの転出をしないまま出国された場合には、海外に滞在している期間は保険料の未納期間ということになってしまいます。未納になっている保険料の支払いは、過去2年分のみ支払えます。

参考資料
以下の資料を参考にいたしました。

年金財政ホームページ
http://www.mhw.go.jp/topics/nenkin/zaisei_20/index.html

社会保険庁年金ホームページ
http://www.nenkin.go.jp/chishiki/chishiki.htm

酒井かずみのなぜなに年金ホームページ
http://www.nona.dti.ne.jp/~nenkin/index.html

タンパ