♪ぱたのうち♪

日本国内でアメリカ人と結婚するには

日本での婚姻のステップは以下のようになります。英語での説明が欲しい!という場合は、アメリカ大使館のサイトなどに説明がありますが、こちらにも大使館からもらえる説明書の例を載せました。参考にして下さい。


◆アメリカ市民の婚姻要件具備証明書

日本人同士の婚姻の際でも、両方の戸籍謄本が必要になりますが、外国人には戸籍というのもはありません。そのため、外国人との婚姻の場合は、その戸籍謄本に当たるものが、その外国人の身分証明(独身、あるいは現在結婚できる状況にある、ということの証明)として必要になります。これが婚姻要件具備証明書と呼ばれています。

まず、アメリカ市民が最寄りのアメリカ大使館/領事館へ出向いて婚姻要件具備証明書を発行してもらいます(軍人さんの場合は、扱いが一部違います。下の方にある説明*を読んで下さい)。用紙の取り寄せだけでしたら、ファックスで郵送を希望してもおくってもらえます。

婚姻要件具備証明書を請求するには:
アメリカ大使館 アメリカ市民課
電話:03-3224-5000
ファックス:03−3224−5856
アメリカ市民課は、朝8:30-12:30、午後2:00-4:00です。

大阪・神戸、福岡の各領事館の方が近くて便利な方は、そちらに問い合わせしてみて下さい。

窓口で「婚姻するので具備証明書を発行してください」というと、所定の用紙を渡されますから必要事項を記入します(その際、アメリカ市民はパスポートの提示を求められますので、パスポートを忘れないように)。

記入後、証明書発行料($55)と用紙を提出すると、準備が整い次第名前を呼ばれて、領事の前で宣誓させられ、その後に証明書を発行してもらえます。

婚姻要件具備証明書の和訳は、婚姻届を役所に提出するときに必要になります。自分でもできますし、大使館/領事館にひな形もありますので、発行してもらうときに聞いてみて下さい。

アメリカ大使館/領事館は日本の中にありますが、お役所仕事のしかたはアメリカ式です。つまり、日本では番号札を取って待ってると、結構スイスイ処理してくれますよね。それを期待していると裏切られて辛い目に遭います。時間に余裕を持って行動しましょう。

婚姻要件具備証明書を発行してもらうのにアポイントは必要ありません(福岡ではアポイントが必要なようです)。

*また、日本に駐屯している軍人さんの場合は、日米の条約がありますので、日本ではこのようにスムースに日本人と結婚できませんので、所属している基地のリーガルオフィスの指示にしたがって手続きをして下さい。だいたい、3〜4ヵ月くらいかかるようです。

また、このかかる時間も、四軍のどこかによって変わってきます。かなり早く下りる場合もありますので、かならず軍のリーガルオフィスに問い合わせてみて下さい。

日本には駐屯していない軍人さんの場合でも、東京のアメリカ大使館では、99年の夏くらいからルールが変わったようで、現在婚姻要件具備証明書を取れないことになっています。必ず「軍から発行してもらってください」という案内が来ると思います。そのため、具備証明書は「在日」米軍基地のリーガルオフィスから出してもらうことになります。

横須賀基地のリーガルオフィスでは、米軍人であれば、ウォークインでのみ、具備証明を発行を受け付けてくれるそうです。(横須賀基地のリーガルオフィス:月曜〜金曜、12:00〜午後4:30)
また、横田基地でも受け付けているそうです。是非近くの基地のリーガルオフィスに問い合わせてみて下さい。

また、軍から発行してもらった具備証明書というものの取り扱いに慣れていない役所もあるようで(役所のマニュアルには、「アメリカ人の婚姻要件具備証明書はアメリカ大使館か領事館が発行する」となっているようです)、その場合は、アメリカ大使館か領事館の公証が必要になります。出来れば、慣れている役所で全て済ますのが賢明だと思います。

◆婚姻届

婚姻要件具備証明書がアメリカ市民の戸籍謄本の代わりをします。婚姻届に必要事項を記入し、証人者欄にも二名分署名を入れます。婚姻届の用紙は全国共通ですので、事前に婚姻届を何通か取り寄せて、予備に2〜3枚、証人の記入済み婚姻届を持っていくといいかもしれません。

アメリカ市民が日本語が書けない場合、本人が記入するようになってる部分も、日本人配偶者が記入してかまいません。よく分からないところは空欄にしておいて、役所で聞きながら書き込むのも間違いを避けるという点ではよいでしょう。

書き方ですが、恐らく窓口の人に色々説明を受けると思いますが、簡単に注意する点をいくつかあげると、

です。特にカタカナで名前を書く際の注意ですが、ミドルネームは、ファーストネームの後に続けて(スペースや中黒はなしで)書き込みます。Jr.などが最後につく人も、名前の一番最後に「ジュニア」として付け足すことになります。

例)John Frank Smith, Jr.
氏:スミス、名:ジョンフランクジュニア
といった感じになります。戸籍もそのまま載ります。

時々、ジュニアが姓のあとにあるから、これも姓の一部かな?と思って、氏を「スミスジュニア」と間違えて書き込んでしまう人もいるようですが、Jr.把握までも名前の一部なので間違えないようにしてください。

をもって役所へ行き、手続きを済ませます。印鑑は訂正する時にも必要になりますので、事前に押印していても持っていく事をお勧めします。また、手続きには余裕を持って来るようにして下さい、というのがお役所からのお願いです。

和訳については、こちらを参考にして下さい。

婚姻届を提出する役所に関してですが、港区役所戸籍課戸籍係の方々から、直接ぱた宛てに案内を頂きましたので、紹介いたします。

まず、婚姻届を出せる役所は

1. 届出人(婚姻する2人の事)の本籍のある役所
2. 届出人の住民票のある役所
3. 届出人の外国人登録のしてある役所

のいずれかでしか本来届出が出来ないのですが、法務省からの通達で、

4. 届出人の一時滞在地の役所(一時的に立ち寄った場所の役所)

でも届出する事が出来ることにはなっています。ただ、4に該当する役所に届出する場合は、必ず2人で役所にいかなければなりません。

13に当てはまらない4の役所に、婚姻する者が一人で行くと、届出でをうけることができません。受けてしまう役所もあるようですが、実際お断りします。これは脅しでもなんでも無く、事実です(港区役所さんのメールより)。

というわけで、アメリカ市民が日本に一時滞在していて、移民ビザを手際よく早く取りたい場合は、アメリカ大使館に近いお役所に二人でいくのが時間&旅費の節約になると思います。

アメリカ大使館に近いのは港区役所赤坂支所です。

港区役所赤坂支所 8:45〜5:00
住所:赤坂 4-18-13
電話:03-5413-7011(代)
場所:地下鉄赤坂見附と青山1丁目の中間でどちらの駅からも歩いて7、8分
   青山通りの赤坂警察署の隣(アメリカ大使館からTAXIで約10分程)

麻布支所も近くて交通の便がよく、便利です。

港区役所麻布支所8:45〜5:00(午後5時以降は芝公園の港区役所(本所)の裏口で受け付けます)
住所:港区六本木5-16-45
電話:03-3583-4151(代)
場所:地下鉄日比谷線・大江戸線六本木駅3番出口 徒歩7分
大江戸線・南北線麻布十番駅7番出口 徒歩10分
駐車場あり(アメリカ大使館からTAXIで約7分程)

また、港区役所も近いようです。

住所:芝公園 1-5-25
電話:03-3578-2111(代)

大阪のアメリカ領事館に一番近いのは大阪北区役所です。

大阪北区役所(なるべく早く来所すること)
住所:扇町 2-1-27
電話:06-6362-1300(代)
場所:地下鉄扇町駅から徒歩2分くらい(アメリカ領事館からTAXIで約10分程)
しかし領事館と行き来するのに地下鉄は乗換えがあるのでちょっと不便。領事館は地下鉄御堂筋線の淀屋橋から歩く方が近いと思います。

本籍地をどこにするか、日本人のもとの本籍地から新しい別の場所に本籍地を移すか、などの状況によって、必要な日本人配偶者の戸籍謄本の数は変ってきます。

ちなみに、これからアメリカに住む予定の場合は、本籍地をどうしようか、と思うかも知れませんが、本籍地は日本人同士の結婚の場合でも、国際結婚の場合でも関わらず、どこにしてもかまいません。したければ皇居の住所にしても、ディズニーランドの住所にしてもかまいません。

ただ、今後戸籍謄本を取り寄せたいときに、本籍地を管轄する役所に申し込まなければいけませんので、日本に残っている家族がアクセスしやすい場所を本籍地にすることをお勧めします。

また、結婚後の名前・書式に記入する名前に疑問のある方は、こちらをご覧ください

このまま配偶者が日本に長期滞在する予定の場合は、こちらの手続きにしたがってください

婚姻届を提出すれば、もう二人は法的な夫婦です。アメリカ側への報告は特にいりません。ただし、すぐにビザの申請に移行するときは、日本で作成した婚姻証明と、その英訳が必要になります。

◆婚姻届受理証明書

日本で婚姻届を出すと、法律上の夫婦となり、アメリカ側に対しても、二人が正式の夫婦であると認められます。ただし、その証明書が必要になります。

ビザ取得で使用する、日本での婚姻証明には「結婚後の新戸籍」を使用することになりますが、新戸籍はできるまで多少時間がかかります(2週間〜1ヵ月)。そのため、急いでいる場合は「婚姻届受理証明書」という、確かに婚姻届を受理しました、という役所からの証明書で代用できます。

これは、婚姻届を出した役所にお願いすれば、発行してくれます。

婚姻届受理証明書には大きいもの(特別受理証明というそうです)と小さいものがあります。特別受理証明書は表彰状のような紙に筆で記載されている立派なものだそうですが、お習字が出来る人がその時いないと、発行されるのが後日になる場合があるそうです。また、アメリカ大使館に近い港区役所では、作成に一時間から一時間半ほどかかるそうです(そのため、特別受理証明が届け出当日に欲しいときは3:30までに来庁してください)。

ビザ手続きに必要な婚姻証明は、小さいもので問題ないです。でかくて立派な特別受理証明書は、記念に取得してもいいかもしれません。大きなものを取っておくのもお勧めだそうです。詳しくは、こちらをご覧下さい。

発行料金は、大きなものの方が1400円、小さいものの方が350円です。

婚姻届受理証明書には:

が載っています。受理日も記載されています。
そうして「法律上婚姻は成立したことになる」としめられ、承認日と承認者名(届け出た役所の首長の名前)があり、証明書番号が付いています。

◆婚姻証明(アメリカ向け)

取得した「婚姻届受理証明書」を英訳して下さい。英訳は自分でやって構いません。最後に、この翻訳に間違いはありません、と加えて、自分の署名をします。

また、婚姻届受理証明書を持って最寄りのアメリカ大使館/領事館へ行くと、婚姻届受理証明書が英訳されて名前の部分等がブランクになったフォームがあるので、それをもらって必要事項を記入することもできます。翻訳宣誓書(「私がこの翻訳をしました」という内容の用紙)が別紙でありますので、それも受け取って、そこに自分(そのフォームを記入した人)の署名をします。

ここまででビザ申請用のアメリカ向け婚姻証明になります。日本語の婚姻届受理証明書と、その英訳をセットにしていれば、ビザの申請はできます。

ビザの取得には公証は必要ではありませんが、これからのアメリカでの生活において、婚姻証明を提出する機会がたびたびあります。ついでに、アメリカ大使館/領事館で翻訳を公証してもらうとあとあと便利です。

婚姻届受理証明書の英訳フォームと翻訳宣誓書、オリジナルの婚姻届受理証明書および申請者のパスポートを、公証手数料($55)を添えて提出します。領事の前で宣誓すると証明書にスタンプみたいなシールと領事のサイン(これが「公証」になります)がもらえます。また、この公証についての詳しくは、こちらをご覧下さい。

公証済みの英訳された婚姻届受理証明書は、アメリカのマリッジライセンス&サティフィケートコピーと同じ効力があります。


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