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日本への婚姻事実の報告と新戸籍の作成

日本への届け出も忘れないように。日本の戸籍上にも結婚した事実を反映させなければいけません。このときに日本人婚約者(配偶者)の六カ月以内発行の戸籍謄本または戸籍抄本が必要になりますので、アメリカに入国する前に、日本でちょっと多めに取り寄せておきましよう。

アメリカ国内でも、在米日本領事館にて婚姻事実の報告が出来ます。また、直接本籍地にしたい場所を管轄しているお役所に必要書類を郵送することも出来ます。アメリカでの結婚後、日本に戻っているのなら、日本の役所に直接報告も出来ます。

こちらは電話で質問すれば日本語で優しく教えてくれますので、該当する領事館に連絡を入れてみてください。必要な用紙は該当する総領事館から送ってもらいます。

婚姻の日より3カ月以内に報告しなければならないそうなので、これも時間に余裕を持って行動しましょう。ただ、アメリカ側のものと違い、遅れたからといって取り消されたりするものはありません。ただ、遅延理由書を提出させられますので、ご注意。

◆必要書類

それぞれ2通ですが、もしあなたが、今ある戸籍の本籍地から、他の役所が管轄する住所に本籍地を変更したい場合は、3通になります。また、和訳は自分でしてかまいません。公証人等は必要ありません。翻訳の最後に署名をするのを忘れないよう。

婚姻届のアメリカ市民側の欄のサインの部分(日本人では署名押印に当たる部分)はなくてもいいそうです。うちでは夫に片仮名で書かせました。英語でもいいはずです。また、証人の部分の署名も必要ありません。

書き方ですが、恐らく窓口の人に色々説明を受けると思いますが、簡単に注意する点をいくつかあげると、

です。特にカタカナで名前を書く際の注意ですが、ミドルネームは、ファーストネームの後に続けて(スペースや中黒はなしで)書き込みます。Jr.などが最後につく人も、名前の一番最後に「ジュニア」として付け足すことになります。

例)John Frank Smith, Jr.
氏:スミス、名:ジョンフランクジュニア
といった感じになります。戸籍もそのまま載ります。

時々、ジュニアが姓のあとにあるから、これも姓の一部かな?と思って、氏を「スミスジュニア」と間違えて書き込んでしまう人もいるようですが、Jr.把握までも名前の一部なので間違えないようにしてください。

婚姻日ですが、マリッジライセンスに入っている婚姻日が、結婚した日になります。新しい戸籍が作られたときに、その日に遡って結婚していたことになります。ただ、戸籍作成日は、戸籍を作った日になります。

国際結婚の場合は、日本の戸籍上の姓は元のままです。もしも配偶者の姓に変えたい場合は、「外国人との婚姻による氏の変更届」で申請をします。六カ月以内なら家庭裁判所の許可無しで姓を変更することが出来ます。詳しくは、こちらをご覧ください

日本の戸籍上で姓を変更した場合は、パスポートの姓も変更しなければいけません。また、姓を変更しなかった場合でも、配偶者の姓をかっこ書きで入れることが出来ます。詳しくはこちらを。


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