♪ぱたのうち♪

在留資格(日本人の配偶者)認定、長期滞在ビザの取得

■■在留資格認定証明書の申請■■

手続きをする人
日本にいる代理人(外国人配偶者の親族)、もしくは申請人である外国人配偶者本人

する場所
管轄の入国管理局(注意:管轄以外のオフィスでは認定証はもらえません。首都圏や近畿圏の人はオフィスがたくさんありますので、自分のお住まいの住所地区の管轄オフィスをしっかり把握してから行きましょう)各地の入国管理局のリストはこちら→http://www.moj.go.jp/NYUKAN/nyukan05.html

やり方
入国管理局で申請書類をもらい、記入する。以下の書類を添付して提出する。(注意:提出の際には何時間か待たされます。また、入管はどこも1時間の昼休みがあるので気をつけましょう)

申請にかかる時間
書類を事前にそろえておいて急いでやれば2日ぐらい。

認定書がもらえるまでの時間
国籍や居住地、個人の状況によります。日本でオーバーステイや犯罪歴のない普通のアメリカ人でしたら、2〜3週間くらいと思えばいいようです(混んでいる時期だと、2カ月以上かかったりなど、この限りではないことも。遅いと思ったら入管に電話で催促すると効果的だそうです)。また、アメリカ市民が日本国内に残りつつ在留資格の変更をしようとすると、3ヶ月を目安にするといいようです。

必要書類
(日本で発行された文書は発行後3ヶ月以内、外国で発行された文書は発行後6ヶ月以内のものを提出)

注:「交付申請書」と「質問書」は国際結婚ハンドブック(明石書店)に詳細な写しが掲載されています。ただ、2001年夏には、ハンドブックに出ている「住居報告書」は省略されて質問書の一部になっていました。

(必要書類のリストにないのに後で請求されるかもしれないもの)

(アメリカ人が日本国内にとどまりながら、在留資格変更をする場合に追加で必要になるかもしれないもの)

あと、もしも嫌なことを言われたとき。

入国管理局でビザの資格変更を申請する場合、結婚に関して「偽装結婚じゃないの?」等、とやかく言われたら、その担当係官の名前を控えておき、アメリカ領事館へ連絡するようにしましょう。

アメリカ政府は日本での婚姻を認めてるので、その婚姻はアメリカでも有効である訳です。
だから、「アメリカ領事館へ連絡して、不服を申し立ててください」と入国管理局の担当係官へ言っても構いません。これは領事館の職員に質問したらそのようにアドバイスされ、説明書をくれたのです。

この説明書は「日本国入国管理局 担当係殿」で始まり、「婚姻を含む民事案件が日本で法律に従って行われた物であれば、米国政府の追認無しで米国でも有効なものとして認められます。」「しかしこれを証明するような証明書の発行はしておりません」という内容のものです。

■■在留資格認定証明書の交付■■

日本の代理人の住所に簡易書留で郵送されてきます。この証明書だけではビザの役割を果たさないので、必ず来日前にビザ申請をするようにという注意書きが入っています。

■■証明書を外国人配偶者に届ける■■

郵送する場合は、途中で証明書がなくなるとまた取り直しになりますので気をつけてください。

■■外国人配偶者のビザ申請■■

手続きをする人
外国人配偶者

する場所
日本大使館や領事館(直接行けない地域にお住まいの人の場合は、事前に電話などでビザの申請書式を取り寄せておくと後がスムースです)

やり方
大使館か領事館で申請書類をもらい、記入する。以下の必要書類を添付して提出する。郵送でもできます。

申請にかかる時間
郵送の場合は1週間みておけば間違いないでしょう。直接行く場合はもっと早く(2〜3日)でできると思います。お近くの大使館か領事館に電話で問いあわせてみてください。アメリカの大使館・領事館リストはこちら→http://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/zaigai/list/n_ame/usa.html
在留資格認定証明書がない場合のビザ取得は、ビザ取得に時間がかかる(2〜3ヵ月、それ以上)ようです。

必要書類
(場合によっては追加書類を求められることもあるそうですので、事前に電話などで確認しておくとよいでしょう)

■■入国■■

空港の入管で、パスポートにホッチキスで留めてあった在留資格認定書を提出します。

入国後の外国人登録についてはこちらへ。


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