♪ぱたのうち♪

アメリカ人の日本での長期滞在

さて、アメリカ人配偶者が日本に長期滞在する場合ですが、日本人配偶者がアメリカに長期滞在しようと思ったときよりは手続きはスムースみたいです。

また、各お役所も当然日本語が通じますので、私たち日本人が配偶者のために問い合わせれば納得いく回答がもらえることも多く、「キー!よく分からん!」となることも少ないとは思いますが、このページで簡単に解説します。(2001年に手続きをした、かずぞうさんからのレポートをベースに作りました。新しい情報があったらお寄せ下さい。)

やり方としては2通りあります。

1.アメリカ市民がビザ免除プログラム(いわゆるビザなし)で日本に入国して、結婚後、入国管理局にて在留資格変更の申請をして、「日本人の配偶者等」の在留資格を取る。

2.事前に在アメリカ日本総領事館などで、長期滞在ビザを取得して「日本人の配偶者等」の在留資格で日本に入国する。

まず、1.の場合ですが、ビザなしで日本に入国し、そこで結婚してそのまま日本に長期滞在する、という流れの方は、この方法をとって問題ありません。ただ、既にアメリカで結婚されている方などは、ビザ免除で日本に短期滞在(観光)の資格で入国してそのまま日本国内で資格変更をする、という方法が困難な場合があります。基本的には、「日本で運命の人と出会って、結婚することになっちゃった」というケースの場合に有効だそうです。あくまでも、独身で入国して、それから日本で結婚した場合のみ、この方法をとれるそうです。

つまり、ビザ免除で入る前に、既に結婚していた場合はこの方法はルールから言うと取れないことになります。運良くそれでも手続きできたという話もいくつかありますので、トライしてみてもいいのかも知れませんが、あとでトラブって大変なことになると余計に面倒かも知れません(行政書士の方など、専門の方に手続きをお金を出して頼まないといけないことになる可能性もあります)。既に夫婦になっていらっしゃる方は、最初はビザなしで入るという道を選ばずに、最初から長期滞在ビザを取得することが結果として早道になります。

また、もしも結婚したあとすぐに日本で働きたいならこの方法は非常に厄介です。これはアメリカでも同じですが、その国の国民と結婚しただけでは、就労することは出来ません。知らずに就労すると、不法労働になります。さらに、日本国内に滞在しながらでの在留資格の変更は2、3ヶ月かかり、その間は働けないし、申請なしで日本国外へ出ることも出来なくなります。

申請せずに出国すれば、「資格変更の手続き中」という資格は剥奪されますし(申請して出国しても、どちらにしても申請中の資格は失いますが)またすんなり出国させてもらえません。出国カウンターで「ビザ資格変更の手続き中」であることが絶対にわかるので(パスポートにスタンプが押されているから)、別室で「私はこの権利を放棄します」と誓約書を書かされることになります。出国するのに時間がかかりますので、とつぜん国外へ出ないといけないことになった場合は、できるだけ早く出国カウンターへ行ったほうがいいそうです。

一応、資格変更を申請している間は、資格変更の申請中というステイタスになるようなので、ビザ免除で定められている90日を越えてもほぼ大丈夫そうです。ただ、ここは私が「絶対大丈夫」と断言することはできません。オーバーステイの記録が付けられる可能性ももちろんあります。そのため、この方法をとる場合は、必ず3カ月の期間で入るようにしましょう。

また、この方法を選ぶ場合は、資格変更申請のために入国管理局に行く前に、住んでる管轄の役所へ行ってアメリカ市民の「外国人登録」を先に済ませておくことをお勧めします。その方が手続きがスムースだそうです。

では、2.の、事前にビザを取得して日本に入国する場合。日本に入ったらアメリカ人配偶者がすぐに働きたい(在留資格の変更まで2〜3カ月も待てない)人や、90日以上のオーバーステイを絶対にしたくないという人は、入国管理局での手続きを済ませ、入管より「在留資格認定証明書」を取って、それをもってアメリカ人配偶者がアメリカに戻り、在米日本大使館/総領事館で長期滞在のビザを取得することもできます。この場合は、かなり早い処理になり、ビザ自体も数日で出ます。

また、最初から日本人の配偶者として長期滞在をすることがわかっている場合は、先に長期滞在ビザを取得する必要があります。特に既に結婚してしまっているカップルの場合は、長期滞在ビザがないと日本では「日本人の配偶者等」の在留資格への資格変更はできません。これには、日本人が一足先に日本に戻って、入管で「在留資格認定証明書」をアメリカ市民配偶者のために取り、それをアメリカに郵送する方法がベストになります。もちろん、日本に手続きに協力してくれる家族の方がいれば、日本にいる家族の方に「在留資格認定証明書」を取得してもらうことも出来ます。

また、家庭の事情で、事前に「在留資格認定証明書」を取ることが出来ない場合もあると思います(例えば、家族全員で日本に引っ越しすることが既に決まっており、日本人だけが引っ越しの前に日本に戻って「在留資格認定証明書」を取得する予定がどうしても組めない上に、それらの手続きを頼める家族が日本にいないなど)。その場合は、在留資格認定証明書なしでも、日本総領事館などで長期滞在ビザを取得することも出来るようですが、領事館の方で、外務本省への照会を要するため、ビザ取得に長い時間がかかる(2〜3ヵ月。場合によってはもっとかかることも)ようです。その場合は、余裕をもって早めにビザ申請を始めておきましょう。

また、ビザを取得してから3か月以内にビザとともに日本に入国する必要があります。入国がずっと先になる人は、その辺も気をつけて調整しましょう。

最後に、どの場合でもアメリカ市民に対する、日本人の身元保証人が必要です。日本人配偶者が日本にいる場合はその配偶者が身元保証人になれます。カップルの両方が日本にいない場合は、日本の家族の誰かに身元保証人になってもらわないといけません。

各手続きについてはこちらへ。

■在留資格(日本人の配偶者)認定、長期滞在ビザ取得

■外国人登録

ヌ皆さまの日本移住手続き体験談集

日本の配偶者ビザの取得(つまり、アメリカ人の配偶者のために、日本に滞在する配偶者ビザを取得するケース)について、経験談のある方はこちらにお寄せ下さい。
→ jp_keikendan@patanouchi.com
更新できるまで時間がかかるかも知れませんが、頂ければサイトにアップさせていただきます。


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