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外国人登録は、日本に90日以上滞在する外国人が登録しなくてはいけないものです。簡単に説明すると、日本人で言うところの「住民票」みたいな役割をしています。そのため、これがないと日本国内での手続きは何かと不便です。
ビザや在留資格など、入管関係の手続きはこちらです。
◆ 手続きをする人
外国人配偶者する場所
日本でお住まいの地域の市役所・区役所・町村役場必要書類
- 申請書(役所の窓口にあります)
- アメリカ市民のパスポート
- アメリカ市民の写真2枚(日本人のパスポートと同じ規定です。写真の上の端から頭のてっぺんまで6ミリとか顔の幅は何センチとか、背景はなしとか細かく指定があるので注意してください)
やり方
窓口でくれる申請書に記入して(アメリカ市民が日本語を書けない場合は、日本人配偶者が代わりに記入してもかまわないそうです。また、本人が英語で書いてもいいそうなので、心配はいらないですね!)、必要書類を添えて提出。後日登録証(カード)をもらいに行く。申請にかかる時間
神奈川県K区役所では15分ぐらいでした。しかし場所によってかかる時間はいろいろという噂もあります。カード受け取りまでの時間
おおよそ2〜3週間くらいかかりますが、それまでの間は、申請時にもらえる「外国人登録証明書交付予定期間指定書(外国人登録の手続きは済ませてあり、現在待機中である、という内容で、登録証がいつ発行されるか記載されている)」が、カードの代わりになります(この後入管関係の手続きをする人は、このコピーも入管へ行くときに持っていくと良いです)。注意
申請時に「外国人登録原票記載事項証明書」(紙の書類)を同じ窓口で4〜5枚もらっておくと安心です。カードが手元にないと、役所のサービスセンターのようなところではこの記載事項証明書を発行してくれない場合もあるようです。記載事項証明書は日本人の住民票のようなはたらきをします。つまりこれがないと、いろいろなところで不便な思いをするということです。就職の「面接」の時点でも提示を求める会社が多いです。指定された日にカードを取りに行けない場合は、代理人として配偶者や親族(配偶者の両親)でも大丈夫ですが、アメリカ市民との関係がわかるような書類が必要とされます。
この外国人登録証は常時携帯制度によって、常時身につけることを法律で義務付けられていますので、警官が提示を求めた時に携帯していなかった場合は拘留などのペナルティがありますので、十分注意が必要です。