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FAQ -ビザ手続き編-

手続きに関して、よくいただいた質問です。文中の用語については、書式一覧、および移民ビザ/婚約者ビザの申請方法の部分を参考にしてください。


Q3-1. アメリカで結婚してから日本で移民ビザの手続きをするのですが「婚姻要件具備証明書」は必要ですか?

A3-1. 婚姻要件具備証明書ってなに?という方はQ2-4.をお読みください。

アメリカで既に結婚していれば、日本でも結婚していることになりますから、婚姻要件具備証明は必要ありません。さらに日本で改めて結婚する必要もありません。アメリカで結婚している場合は、日本では「婚姻届」ではなくて「婚姻事実の報告届」を出します(用紙は同じものですが、後者は報告的届けで、既に他国で結婚している人が出すものです)。

ビザの手続きでは、アメリカで取得したマリッジサティフィケート(あるいはマリッジライセンスのサーティファイドコピー)が婚姻証明になります。そのため、日本での「婚姻事実の報告届」の受理証明書なども必要ありません。「婚姻要件具備証明書」日本で結婚するために必要な書類、「婚姻届受理証明書」は、日本で結婚した人が移民ビザを取得するのに必要な書類です。

Q3-2. 移民ビザ/婚約者ビザを取りたいのですが、大阪神戸のアメリカ総領事館でも取れますか?

A3-2. 残念ながら取れません。大阪以外の、福岡、札幌などでも取れません。基本的に移民ビザ/婚約者ビザは、東京のアメリカ大使館のみで発行していますので、遠い方は面倒ですけれども東京まで行く必要があります。例外は、沖縄県民の方だけで、この場合は沖縄にあるアメリカ総領事館で手続きできます。

Q3-3. 婚約者ビザの申請ですが、有効期限に間に合いそうもありません。どうしたら?

A3-3. 婚約者ビザには、I-129Fの有効期限というものがあり、それは、アメリカ市民婚約者のところに来たレシートにも明記されています。面接までの有効期限は4カ月、となっています。その日までに書類がそろいそうもない場合は、この期間を延長することが出来ます。アメリカ市民婚約者が、在日アメリカ大使館に、延長届けの手紙を書き、それが受理されると面接までの期間が延長されます。これは、一回だけでなく、2回延長することもできるそうです。いつまで延長されたのか、大使館に確認の手紙/ファックスをおくって、有効期限を確認するようにしてください。また封書の場合は、切手をはった返信用封筒を同封し、ていねいな文章を書くように心がけましょう。

Q3-4. ビザ申請中にアメリカに入国ってできるのでしょうか?

A3-4. アメリカ大使館からの回答では、ビザ申請中であるという事実のためだけに、米国へ絶対入国できないということはないそうです。また、アメリカに入国したことによって、ビザ申請に不利になることもないということです。ただし、入国審査官に、米国での滞在が一時的なものであること、許可された期間内の米国内での滞在を終えた後は、自分の居住地へ戻ることを、自身の責任で証明しなければなりません。

会社で派遣された出張などの場合は、会社から商用であることの証明の手紙などを書いてもらっておくといいと思います。

ノービザでの渡航は、万が一意地悪な入国審査官に当たってしまって「どーしてもダメだ!!」といわれてしまえば、異議の申し立てが出来ません。詳しくはこちらへ。審査官を納得させられることが出来るように、たくさんの「今回は絶対帰ります」という証拠を集めておきましょう。そして、審査官にはていねいな言葉で、Sir/Ma'amをつけましょう。相手も人の子、あなたの態度がよければすんなり入れてくれるかも知れませんよ。

また、アメリカ大使館の方では、この入国審査の時のトラブルや、「かならず日本に帰る」という説明などの手続きの煩雑さを避けるために、ビザ申請中にアメリカに入国する場合や、式や披露宴を挙げるためだけにアメリカに入国する場合(移住はしない)、B2ビザ(観光ビザ)を事前に取得することを勧めています。ビザがあれば、もしもの入国拒否の可能性も軽減すると思います。

Q3-5. 婚約者ビザの申請の手続きをしていますが、このサイトを読んで移民ビザに移行したいと思っています。出来るでしょうか。

A3-5. 婚約者ビザから移民ビザへの移行はごく簡単です。婚約者ビザ手続きの第一段階ならば、特にキャンセルの手続きはしなくても、重ねて移民ビザの申請を行い、最初のI-130の請願がとおったら、I-129Fを出した移民局サービスセンターとアメリカ大使館に、「もう結婚しましたので婚約者ビザの手続きはキャンセルします」と連絡すれば全て終ります。第二段階でも、アメリカ大使館にI-130を提出して「既に日本で結婚をしたので、移民ビザに切り替えたい」と申し出ればいいようです。また、婚約者ビザのために取った警察証明や健康診断、予防接種などは日本国内でとった場合はそのまま使えます。

Q3-6. 移民ビザの申請のため、アメリカのINSサービスセンターにI-130を提出してあり、受理されたら日本に行く予定になっていますが、なかなか第二段階に進みません。ところが急に夫婦で日本に行くことになり、アメリカでの請願から日本での請願に切り替えたいと思っています。出来るでしょうか。

A3-6. 移民ビザのアメリカでの請願から、日本での請願への移行も、これまたごく簡単です。アメリカのINSからI-130をトランスファーしてもらう必要も、アメリカでの請願のキャンセルの手続きも必要ありません。日本でI-130を受理されてから、アメリカのINSサービスセンターに「もう移民ビザの請願は日本で受理されましたので、そちらに提出していた請願はキャンセルします」と連絡のレターを入れたらいいと思います。

アメリカで手数料の$110を添えてI-130を提出したときにもらえたレシートを、日本での請願時にアメリカ大使館に持参すれば、日本でI-130を提出するときの手数料の$110は免除されます。ちょっと節約できますので、INSから来たレシートか受け取りのお知らせの紙などを探して持っていくといいでしょう。

Q3-7. 移民ビザの日本での請願ですけど、配偶者が出生証明が手元に無いと言っています。出生証明は必須ですか?パスポートでも代用できますか?

A3-7. 第一段階での、配偶者のアメリカ国籍の証明は、出生証明がなくても、パスポートでも代用できるます。なので出生証明は必須ではありません。あればいいとは思いますが、どうしてもすぐに取り寄せが出来ないようでしたら、パスポートだけで手続きを終えることはできます。

ただ、面接の時にもう一度配偶者のパスポートを持参しないといけないことになる可能性もありますので、配偶者が面接まで日本にいない場合は、面接時に持参するためにも、配偶者のパスポートをコピーして、それを請願時にアメリカ大使館で公証してもらっておいてください。それを面接時に持参できます。

Q3-8. アメリカ市民婚約者に日本に来てもらって結婚し、移民ビザの申請をしたいのですが、婚約者の日本入国にはビザは要りませんか?

A3-8. 日本国では、日本人の配偶者になったからといって永住権が発行されるわけではありませんので、アメリカの婚約者ビザのような婚姻のためのビザ等はありません。基本的に、ビザ免除ではいって結婚しても問題はないようですが、入国の際にいらぬトラブルを発生させないためにも、結婚するなどのことは言わず、観光にしておいたほうがスムースだと思います。特に、今まで日本にあまり来たことのないアメリカ人なら、入国審査の時にトラブることはあまりありません。

Q3-9. アメリカ市民婚約者(配偶者)に日本に来てもらって移民ビザの申請をしたいのですが、アメリカ市民が日本では一時滞在の場合でも本当に日本で申請が出来るのですか?

A3-9. これはアメリカ大使館からの回答でも、I-130の提出に当たって、提出するアメリカ市民の日本滞在が、長期滞在でも一時滞在でも構わないとのことです。つまり観光で一時的に日本に来ている場合でも、移民ビザの請願を問題なくすることができます。

Q3-10. 移民ビザ請願の時に出すパスポートのコピーには、日本の姓しか載っていませんが、アメリカで使う姓を書いてもいいですか?

A3-10. I-130を提出するときに一緒に出すパスポートのコピーにアメリカ姓が載っていなくても、I-130にはアメリカで名乗る予定のアメリカ姓を記入することができます。またI-130には日本の姓を書いておいて、最後の面接の時にグリーンカードにはアメリカ姓で入れて欲しいと申し出ることもできます。詳しくは、大使館に質問するとよく分かります。

Q3-11. どの書類に公証が必要なのですか?経験談を読んでいると公証したという記述が多すぎてよくわからなくなってきました。

A3-11. 公証ってなに?という方は、Q2-13.をお読みください。

ビザの申請に当たって公証が必須なのは「扶養証明」のみです。扶養証明の公証は、ビザ申請で必要なものなので、アメリカ大使館で無料で公証してもらえます。

また、アメリカ入国後に便利に使用できるので、婚姻届受理証明書とその英訳に公証を付けてもらうことをお勧めしています。アメリカに住む場合、アメリカで結婚していればマリッジサティフィケートを見せれば婚姻の事実はすぐに認めてもらえますが、日本で結婚している場合、外国で結婚しているわけで、それを婚姻の事実として認めてもらうには、英文の「外国で結婚した証明」が必要になります。その時、アメリカ国務省であるアメリカ大使館から公証をもらっていれば、御墨付きということでより確実です。詳しくは「日本国内でアメリカ人と結婚するには」のページの「◆婚姻証明(アメリカ向け)」の部分を読んでください。

その他で公証をしている、という記述が多いのは、例えば「彼が第一段階だけ日本に来ていて、面接の時はアメリカに帰っているので一緒にいくことが出来ない。請願時の彼の国籍証明はパスポートでやってしまったので、出生証明も手元にないし、彼のパスポートの(自分でやった)ゼロックスコピーしかない。このコピーで大丈夫かしら?」というふうに不安になった人が、請願時に彼のパスポートのコピーを取って「このコピーはねつ造したものではありません」と公証してもらったり、というようなことをなさっているようです。これは必須ではありませんし、コピーに公証が別になくても大丈夫だと思いますが、「万が一のために」「多少お金がかかっても」「石橋をたたいて渡る」タイプの方は、こういう公証をしてもらうこともあるようです。

Q3-12. 健康診断に関してですが、どこの病院でも受けられるのですか?また、大使館の指定病院はいくつあるのですか?

A3-12. 健康診断は、ビザの取得の場合はアメリカ大使館指定の病院でしか受けられません。たとえアメリカ国内の移民局指定病院で健康診断を済ませていても、ビザ取得には、日本国内の指定病院にいかないといけません。アメリカ大使館の指定病院は東京に三つ、沖縄に一つ、神戸に一つです。どれもが遠隔地の方は、移民ビザ最短取得のモデル行動のところに書いてありますが、恵比寿にある東京ブリティッシュクリニックが、予約の融通もきくので一番いいと思います。関西地区の人は神戸の病院が近いですが、ここは病院の方針で予防接種を1回に一本しか打ってくれなくて、接種の本数が多い人は3カ月から半年くらい時間がかかりますので、急いでいる場合は東京に行ったほうが一日ですんで手っ取り早いと思います。

Q3-13. アメリカの移民局指定病院で健康診断を既に受けているのですが、これを日本でビザをとるときの健康診断として使えますか?

A3-13. 残念ながら、日本でビザをとるときは、日本国内にある大使館指定病院で健康診断を受けないと行けません。移民局指定病院での健康診断はビザ申請では使えませんし、用紙も違います。ただ、予防接種は大使館指定病院に既に受けた旨を申し出ると免除になります。日本で予防接種を受けるよりも、アメリカで受けたほうが安上がりなので、アメリカで受けるのは賢明だと思います。日本に帰る前に、接種を受けた病院から証明書を発行してもらって下さいね。

アメリカで予防接種を受ける場合は、日本で行く予定の指定病院が要求すると思われる予防接種を、最寄りの医療機関(病院や保健所など)で受けることが出来ます。値段はピンきりのようですから、事前にいろいろ調査しておくと安いところ(場所によっては無料で)で済ませられると思います。

Q3-14. 健康診断の予防接種ですが、妊娠している可能性がある場合は免除になりますか?また、その後妊娠していないことが分かった場合は受け直しになりますか?

A3-14. 健康診断の時に、妊娠している可能性があると申し出ると、予防接種は免除になります。また、健康診断の書類には「妊娠のため免除」と書かれますから、予防接種を受けていないからビザが下りない、ということはありません。

また、予防接種を免除にしてもらったあと、妊娠していないことが分かった場合は、そのままにしておいてもビザは取得できます。恐らく「アメリカに行ったらそちらで接種を受けるように」と言われると思いますが、アメリカに来てしまうと、その後接種を受けたかどうかをチェックされることはないようです。

でも、接種を受けておくと安心だと思いますので、出来れば接種を受けましょう。

Q3-15. グリーンカードには、アメリカで使うアメリカ姓(配偶者の姓)を入れたいのですが、パスポートの別名併記(アメリカ姓のカッコ書き)はいつまでに済ませておけばいいのでしょう?

A3-15. タイミング的には、移民ビザの最後の面接までにパスポートにアメリカ姓を入れてあれば大丈夫です。新規発給して別名併記した場合は、旧のパスポートと新のパスポートを両方面接に持参しましょう。

Q3-16. 健康診断は旧姓(日本姓)で発行されていても大丈夫ですか?

A3-16. 大丈夫です。戸籍上改姓した方も、書類を見れば婚姻によって旧姓から新姓に変わったことは分かりますし(一応、旧のパスポートと新のパスポートの両方を面接の時に持参しておきましょう)、戸籍上は日本姓のままならば、面接時にはパスポートにカッコ書きで両方の姓が載っているはずですので、日本姓の人物とアメリカ姓を名乗っている人物が同一だということは、大使館の方でわかります。

Q3-17. 警察証明はどこに取りに行ったらいいのですか?日本国内で引っ越しをしているのですが、全部の県で申請しないといけないのですか?

A3-17. 住民票のある警視庁または道府県警察本部の渡航証明係か鑑識課で発行してもらえます。自治体によって(例えば、北海道のように非常に広い場合など)は、道府県警察本部のほかにも、最寄りの警察署でしてくれるところもあるようです。
海外転出届が出してあって、住民票が日本にない場合は、住民票の除票を持参すれば、警察庁の渡航証明係で警察証明が取れます。警察庁は、警視庁の隣にあるそうです。

日本国内の警察証明は、どこで申請しても同じものが発行されます。指紋を元にして、警視庁のデータベースに参照して犯罪歴をチェックするので、県ごとに発行内容が変わるということはありませんので、一つの都道府県でとれば、それで日本の分は全てカバーされています。

Q3-18. 警察証明は旧姓で発行されていても大丈夫ですか?

A3-18. 上のQ3-14.の健康診断の場合と同じく、大丈夫です。面接時には新旧両方のパスポートを持参すれば問題ありません。ただ、警察の方では、アメリカ大使館の事情までイチイチ確認しているわけではないので、「新姓じゃないと警察証明を出せない」とか「本当に旧姓でいいのか?問題ないのか?」というような注意をして下さる場合が多いようです。でも、大丈夫なので、安心してください。

Q3-19. 大使館に面接の予約のレターを送ったのですが、なかなか返事が来ません。面接がいつになるのか分からないので不安ですが、どうすれば?

A3-19. 通常はじっと待っていれば大使館からすぐに返事が来るのですが、大使館が他の行事などで忙しいとか、混みあっている時期、もしくは航空券の都合などで一刻も早く面接の日を知りたい場合もあるでしょう。そういうときは大使館に直接電話をかけると嫌がられます。

そこで、有料の電話サービスの番号にかけて、大使館のオペレータの方が出るまで待つと質問できます。この辺の詳細についてはこちらをご覧下さい。

Q3-20. 第一段階で戸籍謄本とその英訳を出しているのですが、面接の時に戸籍謄本とその英訳をまた作成して持っていかないといけないですか?

A3-20. 面接のお知らせの紙には「戸籍謄本とその英訳」を持ってくるように指示があると思いますが、第一段階に英訳をした戸籍謄本(それが独身時代のものでも)を提出して大使館側にファイルされているのなら、面接の時は戸籍謄本をもう一度持っていく必要はありません。万が一大使館がそのファイルした戸籍謄本をなくしていたら……と心配でしたら念のために持っていってもいいと思いますが、持っていっても「あ、これはもうありますからいりませんよ」と言われる場合が多いです。

また、持っていく場合も、第一段階に出した同じ戸籍謄本と英訳のセットが余分にあれば、それを持っていけば大丈夫です。

Q3-21. 第一段階は独身時代の戸籍謄本を提出して、今新戸籍謄本が出来ているのですが、その結婚後の新しい戸籍謄本は提出しなくてもいいのでしょうか。

A3-21. アメリカ大使館に提出する戸籍謄本は出生証明の代わりです。つまり、戸籍謄本の提出は、私たちの出生の事実を確認するためのものです。結婚前も結婚後も、出生時の事実は変わりませんよね?結婚したら誕生日や性別、生みの親が変わる人はいません。なので、独身の時の戸籍謄本を出しても、新しいものを出しても同じことです。

婚姻の事実を証明するのは婚姻証明になるのですが、それは、日本で結婚してすぐに手続きをされた方は、第一段階で出した婚姻届け受理証明書&その英訳になります。また、結婚後の(結婚の事実が載っている)戸籍謄本を婚姻証明に使われる方は、その戸籍謄本だけで、出生証明と婚姻証明を兼ねることができます。

Q3-22. 面接の時に配偶者のパスポートを持っていかないといけないですか?配偶者はアメリカにいるのでパスポートが私の手元にありません。面接のためにパスポートのコピーなどを公証したものが必要なんでしょうか?それとも出生証明が必要?

A3-22. 第一段階での、配偶者のアメリカ国籍の証明としては、出生証明か帰化証明、あるいはパスポートの現物(出頭で請願した場合はパスポートでも代用できるので)を提出していると思います。そして、第三段階に進んで面接のお知らせの紙には「アメリカ市民の国籍を証明できる出生証明かパスポート」を持ってくるように指示があると思いますが、第一段階に出生証明/帰化証明を提出して大使館側にファイルされているのなら、面接の時は配偶者の国籍証明をもう一度持っていく必要はありません。上の戸籍謄本の場合と同じで、心配ならば配偶者から預かっておいて、万が一の場合に備えておいてもいいと思います。

また、第一段階で配偶者がパスポートの現物を見せて国籍証明にした場合、大使館の方では配偶者の国籍証明をファイルしていないということになっている場合もあるようで、その場合は面接時になんらかの「配偶者がアメリカ人である」という証拠を求められる場合があります。出生証明/帰化証明を配偶者から預かっている場合は、それを面接に持参しましょう。また、配偶者が出生証明/帰化証明を持ってきていない、取り寄せていない、という場合は、パスポートだけで最後まで通すこともできます。その場合については、上のQ3-7.を読んでください。


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