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戸籍やパスポート、名前に関してよくいただいた質問です。
Q5-1. 国際結婚の場合は、戸籍の記載はどうなりますか? また私の姓はどうなりますか?
A5-1. 結婚すると、親の戸籍から抜けて、新夫婦の戸籍が新たに作成されます。その場合、日本人夫婦の婚姻の場合は「夫、または妻になる人のいずれかの姓を選ぶ。選んだ方の姓を持つ人が筆頭者になる」というルールがあります(妻の姓を名乗るからといって養子に入ったということにはなりませんし、妻が筆頭者だからといって妻が偉いというわけでもないです)。戸籍の筆頭者というのはインデックスに当たるものです。
国際結婚の場合、基本的に結婚しても日本人の姓はそのままです。これは「戸籍に記載されるのは日本人だけ」という規則のため、外国人の配偶者は、戸籍に記載されない(婚姻の事実は記載されますが)ためです。日本人同士の場合は「同一戸籍の人間の姓は同一ではないといけない」というルールがあるので、夫、もしくは妻のどちらかが改姓する必要がありますが、国際結婚の場合は、あなたしか戸籍に載らないため、戸籍の筆頭者はあなたになり、その姓はあなたの物になるというのが基本です。
Q5-2. アメリカで結婚したのですが、日本の戸籍の方はどうすればいいのですか?
A5-2. アメリカの各州の方式での結婚は、日本でも正式の結婚と認められますが、そのままでは日本の戸籍には反映されません。結婚してから、最寄りの在米日本領事館で婚姻事実の報告が出来ます。詳しくはこちらへ。
Q5-3. 戸籍に婚姻事実が載るのはいつですか? また、結婚した日付はどのように載るのですか?
A5-3. 婚姻届けを提出してから、もしくは婚姻事実の報告をしてから、それが戸籍に反映されるまでに約一カ月かかります。これは日本で婚姻届を役所に提出した場合も同じです。すぐに婚姻事実の載っている戸籍謄本が必要な場合などは、「婚姻届受理証明書」をお役所にて発行してもらうことが出来ます。
アメリカで結婚してから、日本総領事館、もしくは日本にある役所に婚姻事実の報告をすると、戸籍に記載される婚姻日は、実際に結婚式を挙げた日(アメリカの各州の方式で)になります。届けた日、それが受理されて戸籍に記入された日も載りますが、日本人同士のように、「戸籍を作成した日」のみが載るのではなく、ちゃんと結婚記念日が載りますので、ちょっと嬉しいかも。
Q5-4. 結婚して、アメリカに住みます。改姓したいのですが、どうしたらいいのですか?
A5-4. 結婚した後に配偶者の姓に改姓するというのは、実は2種類の意味があります。一つは、日本の戸籍の姓はそのままで、アメリカで配偶者の姓を公式のあなたの名前にして名乗るやり方、もう一つは、あなたの日本の戸籍名を配偶者の姓に改姓してしまうやり方です。
そして、ここが混乱をうむところですが、あなたの日本の戸籍名がなんであっても、アメリカでは配偶者の姓を名乗ること、または配偶者の姓を一部含んだ姓を名乗ることができます。つまり、あなたは日本の戸籍上改姓しなくても、アメリカに住む場合には、配偶者の姓を公式名として登録して名乗ることができるのです。
これは、日本に住む場合はどちらの姓を名乗るかというのは、大きな問題になりますが、アメリカに住む場合は、日本の戸籍名がなんであっても、あまり関係ありません。
具体的な戸籍の改姓の仕方・アメリカでの公式な名前の登録の仕方は、以下の質問を読んでください。
Q5-5. 私の戸籍上の姓をアメリカ市民配偶者の姓に改姓するにはどうしたらいいのですか?
A5-5.もしも、あなたが日本の戸籍上の姓も、配偶者のものに改姓したい場合は、婚姻してから6ヵ月以内に「外国人との婚姻による氏の変更届」を市(区)役所、日本総領事館などに出すことによって、改姓することが出来ます。6カ月以上たっている場合は、家庭裁判所に氏の変更の申し立てをして、許可を取ることになります。詳しくはこちらをご覧ください。
また、戸籍上の姓を変更した場合は、パスポートの氏名も変更する必要がでてきます。この手続きは、日本総領事館か日本にある旅券センターで出来ます。詳しくはこの後の質問を読んでください。
Q5-6. アメリカで名乗る名前はどこに行けば決められるのですか?また、ミドルネームを使えると聞きました。これはどうやるのですか?
A5-6. アメリカで名乗る名前は、ソーシャル・セキュリティー・オフィスで、SSN(ソーシャル・セキュリティ・ナンバー)をもらうときに決められます。日本人はもともとミドルネームがないので、このときにミドルネームを好きなものにつけられます。あなたの日本姓をミドルネームにしても構いません。また、ラストネームも、配偶者のものにしても、あなたの姓と配偶者の姓をハイフンでつないだものにしても構いません。ここで名乗るアメリカ名は、日本の戸籍名が何であってもかまいません。アメリカではSSNのカードにのっている名前が、あなたのアメリカでの公式な名前になります。詳しくはこちらをご覧ください。
SSNを取得するには、最寄りのソーシャル・セキュリティー・オフィスに行って手続きをしてください。また、もとからSSNをもっている人も、ソーシャル・セキュリティー・オフィスにて名前の変更の届け出をすることが出来ます。
Q5-7. 子供の姓は戸籍上はどうなりますか?また、国籍は?
A5-7. アメリカで子供が生まれても、90日以内に国籍留保届けを出せば、子供を日本人として、あなたの戸籍に載せることが出来ます。その場合は、あなたの姓を子供も名乗ります。日本姓のままならば、子供も日本姓、配偶者のカタカナ姓にしてあれば、子供もカタカナ姓になります。その他、子供の国籍にてついての詳しくはこちらをごらん下さい。
Q5-8. パスポートはどうなるのでしょう?
A5-8. 戸籍名を変えても変えなくても、アメリカで使う名前に関係はありません。しかし、戸籍を変えてしまうと、パスポートの名前を変える必要がでてきます。パスポートにはもとの旧姓を残すことは出来ません。日本ではミドルネームを認めていないからです。姓を変更した場合は、最寄りの総領事館か、日本の旅券センターに氏名欄を変更してもらう届けを提出するか、パスポートを新規に発給してもらうことになります。
パスポートは戸籍に記載されているものを基本に作成されますので、姓を変更しなければそのままで構いません。その場合でも、希望があればアメリカで名乗る姓を、
HANAKO YAMADA (JOHNSON)
のように、あなたの日本の氏名の後でかっこ書きで記入してもらうことが出来ます。また、グリーンカードに記載される名前を配偶者のラストネームにしたいときは(つまり、移民ビザ申請のための書類に、自分の姓として配偶者のラストネームを使った場合)、パスポートには、必ずカッコ書きで配偶者の姓を併記しておかないといけません。
Q5-9. 戸籍上は改姓しないのですが、アメリカ姓をパスポートにカッコ書きで載せるにはどうしたらいいのですか?
A5-9. 日本ならばお近くの旅券センター、アメリカならば日本総領事館に行って、婚姻の事実が載っている新戸籍謄本(日本から送ってもらうことになります)、それからその別名併記で載せたいアメリカ姓の正しいスペルを証明できるもの、を持参して「別名併記をしたい」と申し込めばできます。
詳しくはこちらのページを読んでみてください。
Q5-10. パスポートの有効期限がかなり残っているのですが、新規発給を受けるべきですか?
A5-10. 日本の旅券センターなどでは、記載事項変更を申し込むと「記載事項にせず、新規発給にしたほうがいい。アメリカに行ってからトラブるかも知れない」と強く言われるとよく聞きますが、問題があったという話はほとんど聞いたことがありません。残りが何年もあるようなら、もったいないので記載事項の方が良いのではないかな?と思います。
新規発給がいいか、記載事項変更だけでいいか……というのは、本人の決断次第です。どちらにどういうメリットとでメリットがあるのかを確認して、好きなほうを選んでください。パスポートの取り扱いについての詳しくは、こちらのページを読んでみてください。
Q5-11. 日本領事館が遠く、氏名変更/新規発給に行くのが大変なのですが、今度日本に帰国するときまで旧姓のままでも大丈夫でしょうか?
A5-11. パスポートの名前が問題になるのは、国際線に乗るときの航空券の名前と同じものであるかどうか、発行される(持っている)ビザの名前と一致しているか、という部分だけです。日本でも、新婚旅行に使うパスポートの姓をどうしたらいいのか、というのはよくある質問だそうですが、基本的にパスポート名=航空券名であれば、問題がないようです。また、戸籍名を変更しないで、日本姓とアメリカ姓が両方パスポートに載っている場合は、どちらの姓が航空券に記載されていても問題はないです。
実際戸籍を持ち歩いているわけじゃないですから、飛行機乗るときや、入国審査のときに旧姓のままと分かることはありませんし、それについていろいろ言われることはないですが、もしも事故に巻き込まれたり、何かがあったときにややこしいので、パスポート名と戸籍名を一致させるようにと、外務省からの指導はあるようです。
Q5-12. 戸籍はわかりましたが、住民票や健康保険、年金はどうなるのですか?
A5-12. 住民票は海外転出することになります。健康保険は、会社をお辞めになればその健康保険は使えなくなります。個人で国民健康保険にはいることもできますが、日本にいらっしゃらない場合は保険料が無駄になるだけかも知れませんので、停止の手続きをすることになると思います。お父さまやお母さまの扶養家族でいれば、健康保険はそのまま使えることになりますが「同一家計にいる扶養家族であること」が条件なので、結婚して別世帯になっているのにそのまま扶養家族でいるというのは、厳密にいうとズルでしょう。年金はカラ期間にして支払いを止めることも出来ます。渡米前後・やることリストも参考にして下さい。、健康保険についてはこちらへ。国民年金については、タンパさんのレポートをいただいておりますので、こちらも読んで参考にしてみてください。
Q5-13. パスポートにカッコでアメリカ姓を別名並記したんですが、航空券はどの名前で買えばいいのですか?
A5-13. 航空券(国際線)のチケットは、基本的にパスポートの名義とイコールである必要があります。パスポートが旧姓のままなのに、結婚後の新姓でハネムーンの航空券を買ってしまい、乗るときになって「名義が違うから搭乗できません」などといわれて、大揉めになった、という日本人新婚カップルの話はよく聞く所だと思います。もちろん、国際結婚の場合でも、戸籍上から改姓した場合などは、パスポートも改姓の手続きが必要ですし、航空券も新しいカタカナ姓(パスポートに記載されているものと同じ姓)で買わないといけないです。
しかし、別名並記(カッコでアメリカ姓を日本姓の後にいれる)というのいうは、日本の戸籍上の姓(つまり日本での本名)はこの日本の姓であるが、外国ではカッコに入っている姓を公式の姓としても使っている、という意味になります。これは、別名並記のために新規発給してもらった場合も、今持っているパスポートの追記のページに記載事項変更として記入してもらった場合も同じです。そのため、航空券のチケットは、どちらの名前でも買えます。
HANAKO YAMADA (JOHNSON)
とパスポートに記載してある場合は、航空券は
HANAKO YAMADA
でも、
HANAKO JOHNSON
でも、もしも両方載せたいときは両方の姓を載せてもらった場合でも(あ、でもあまりにも長い姓はチケットに入らなくなりますが)、どの場合でも大丈夫です。