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渡米後のその他手続きに関して、よくいただいた質問です。
Q6-3. 引っ越しをしました。どこに何を届けたらいいの?
A6-3. 移民局から何らかのレターや面接のお知らせなどが届くのを待っている状態の人は、速やかな住所変更の届けは必須です。のんびりしないですぐさま手続きしましょう。
移民ビザで入国後、とか、永住権の面接を終えてスタンプをもらったあと、などの引っ越しの場合は、カードの送付先の変更が必要です。面接後の場合は、面接を受けたオフィスに出向いて、引っ越す旨と、住所変更にはどこに届けたらいいかを質問してください。管轄が変わる場合は特に注意が必要です。
また、郵便局にメールフォワード(転送届け)を出しておいて、旧住所に届いたものを新住所に転送してもらう人もいると思いますが、基本的には政府関係の書類は、書いてある住所に該当人がいない場合は転送されず、差出人に戻されることになっています。間違いで転送されることもありますから(さすがいい加減なアメリカのお役所仕事)、着く可能性もありますが、そういう可能性にすがるよりは、きちんと移民局に住所変更しておくのがいいでしょう。もちろん移民局もあの調子ですから、住所変更しても新しい住所には着かずに古い住所に着く……ということもままありますが、血圧を上げないように冷静に対処しましょう。本当によくあることです。
また、条件付き永住権、もしくは10年ものの永住権を取得している場合は、特に差し迫ってなにかのお知らせがくるわけでもないので、慌てなくてもいいですが、やはり住所の変更は忘れないうちに届けましょう。
それから、扶養証明を書いたスポンサー(またはジョイントスポンサー)が引っ越した場合も、スポンサー住所変更届を提出する必要があります。
Q6-4. SSN(ソーシャルセキュリティナンバー)がなかなか下りません。下りるまでどのくらいかかりますか?
A6-4. 昔はSSNは留学生でも駐在の妻でも、それこそ旅行者でも取れたそうで、非常に簡単に取得できたものなのですが、現在はかなり発行について厳しくなっているようです。詳しくはこちらのページを。
あなたの情報がINSのコンピュータにまだ入力されてないから、という理由でSSNが発行されない人は、発行されるまでじっと待つしかありません。どうしても急ぐ場合は、最寄りのINSオフィスに出向いて、事情を説明して確認してもらってください。
また、以前SSNを取ったけど、なくしちゃって番号がわからない、という人は、新規発行してもらうよりも、当時取得した番号を照会したほうがずっと早いです。詳しくはこちらのページをお読みください。
Q6-7. 条件付き永住権保持者なのですが、いつから条件削除が出来るのでしょうか?
A6-7. 永住権を取得した日から、2年後の90日前になったら手続きを開始できます。
のんびり待っていても、移民局から「条件削除をしてください」というお知らせは来ませんので、自分でよく気を付けて、有効期限が切れる90日前になったら、手続きを始めましょう。
「結婚した日から2年後の90日前?」というふうに混乱する場合が多いですけど、「永住権を取得した日」からです。
結婚2年未満だと最初にもらえるのは条件付きになる、というルールと、その後2年後に条件を削除しないといけない、というルールの二つを混同してこんがらがってしまうのだと思いますが、この条件削除、というのはあくまでも「永住権に付いている“この永住権の有効期限は2年のみ”という条件を削除する」というものですから、いったん条件付き永住権を得た人は、結婚記念日とは関係なく永住権が切れる前に条件を削除してパーマネント(条件なし)に変更しないといけない、という手続きになります。つまり、「永住権を取得した日=グリーンカードの表面に書いてある有効年月日から2年後の90日前から手続き可能」です。